前回から「婚姻」について説明しています。

今回は婚姻の効果について説明したいと思います。

婚姻はある一定年齢に達した男女が婚姻の意思を持ちその届を役所に提出することで成立します。これにより様々な法的効果が発生します。それを見てみましょう。

まず人格的効果から見てみます。

夫婦には同居し相互に協力しなければならない義務を民法が定めています。(民752)とはいえ同居義務を強制することはできないとされています。ただそれを原因として離婚請求が可能となるだけです。(間接強制は可能であるとされています)協力義務はある程度当たり前だといえますが、これも強制は難しく、強制を求めなければならないとすればすでに婚姻状態は破たんしていると言え離婚原因の一つになるとされます。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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