前回は特別養子縁組について説明しました。

今回から「婚姻」について説明したいと思います。

「婚姻」とはある一定の年齢に達した男女が社会的にも法律的にも様々な効果を受ける「契約」を結ぶことです。この婚姻契約にある当事者を「配偶者」と呼び、親族の中でも特別な存在になります。

例えば配偶者は日本の法律ではたった一人のみであり、相続の順も常に推定相続人の最先順位者と同順位ですし他方配偶者に対して様々な権利義務を有します。

次回からは婚姻の効力について説明したいと思います。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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