前回は特別養子縁組の要件について説明しました。

今回は特別養子の効果について説明します。

特別養子縁組の要件をクリアーして家庭裁判所が審判をすれば養子とその実親との法的親子関係が断絶し、養子と養親との間で実親子と同じ法的親子関係が成立します。つまり養子は実親との推定相続人で無くなり遺族ともなりません。その逆として養親の推定相続人となり遺族の範囲に含まれます。ただすべてにおいて実親との法的関係が断絶するわけではなく近親婚を禁止している規定は適用されますし、戸籍も養子とは出なくても実親まで追えるようになっています。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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