前回は親権の喪失について説明しました。

今回は親権の停止について説明します。

今回民法改正で導入された親権停止の制度(施行は今年の4月から)どのような制度となっているのでしょうか?

民法834条2項1 親権停止の審判父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、親権停止の審判をすることができるものとすること。

家庭裁判所は、親権停止の審判をするときは、その原因が消滅するまでに要すると見込まれる期間、子の心身j民法834条2項2の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して、二年を超えない範囲内で、親権を停止する期間を定めるものとすること。
とされています。

特徴として「子の利益」を考慮すること(これは親権を行う父母にも考慮が必要となりました)、停止の期間は最長2年以内であること、請求権者の範囲を広げたことが挙げられます。親権が完全に喪失するわけではないので請求をするハードルを下げて児童虐待を防止することを狙っています。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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