前回は共同親権共同行使の原則について説明しました。

今回はその続きです。

親権に関して最近民法の改正が行われました。

以前は親権者が親権を乱用し、または著しく不行跡である時には、家庭裁判所は、子の親族または検察官の請求により「親権の喪失」の宣告をすることができると定められ親権者から親権を強制的に剥奪させることができました。が実際には喪失の宣告は親子関係を断絶させることにもつながるため、申し立てをためらうケースも多くあまり機能していない条文となっていました。しかし児童虐待が社会問題化しているため、親権喪失の制度は残しつつ「親権停止」の制度を新たに設けました。

次回はもう少し詳しくこの制度を説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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