前回はお休みしてしまい申し訳ありません。

今回は親権の内容について説明します。

親権の内容の一つである身上監護権は未成年者である子に対する権利及び義務でありますが具体的には

①居住指定権

「子は親権を行う者が指定した場所に、その居住を定めなければならない」とされています。

②懲戒権

「親権を行う者は、必要な範囲内で自らその子を懲戒し、又は家庭裁判所の許可を得て、これを懲戒上へ入れることができる」とされています。が現在社会問題化されている児童虐待との関係もあり、この懲戒権がどこまで正当化されるかは程度にもよってきます。

③職業許可権

「子は、親権を行う者の許可を得なければ、職業を営むことができない」とされています。例えば高校生がアルバイトをするときに保護者の同意が必要なのはこの規定によるためです。またこれに関連して労基法58条は逆に親権者が未成年の子に代わって労働契約を結ぶことができないとし、賃金の支払いを未成年者に代わって親権者等が受け取ることも禁止しています。(労基法59条)これは親が子を搾取することを防ぐための規定であります。(その他中学卒業するまでの未成年者を児童と呼び様々な職業制限を設けて児童の福祉を図っています)

次回もこの続きを説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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