前回は親権者と未成年者との利益相反について説明しました。

今回は「親権」について説明します。

我々もよく耳にする「親権」とはどのようなものなのでしょうか?

未成年者たる子にに対してその親は成人するまで保護し育てていく社会的責務があります。その社会的責務を法律上「親権」と呼びます。

具体的には

①独立の社会人として社会性を身に着けるために子を肉体的に監督・保護し(=監護と呼びます)また精神的発達を図るために配慮をします。

②子が財産を有する場合その財産管理を行い、また財産上等の法律行為につき代理をしたり、未成年者が行った法律行為に同意を与えたりします。

③子の生活費や養育費の経済的負担を負います。(=扶養)

次回はこれらをもう少し掘り下げて説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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