前回は遺産分割において未成年者がいた場合の問題について説明しました。

今回はその続きです。

遺産分割において未成年者とその親権者の利益が相反する場合、未成年者の利益を保護する制度はないのでしょうか?

このような場合に対して民法は「特別代理人」の選任制度を設けています。親権者は利益が相反する場合家庭裁判所に対して請求し家庭裁判所が選任します。また直接的に利益が相反しなくても、例えば未成年者の子が複数人いる場合にも未成年者同士の利益が相反するために特別代理人の選任が必要となります。

では、例えばHが死亡し妻Wと子ABが相続人となりBが未成年であったとしてWはBの親権者としてWとともに相続放棄をしたためAのみがHの遺産すべてを相続したとします。その後成年となったBがWの代理人として行ったBの相続放棄は利益相反行為であるので無効と主張した場合その主張は認められるのでしょうか?

次回説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/

☎099-837-0440
PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】