前回は財産分離制度について説明しました。

今回は相続人の不存在について説明します。

相続人がいないことと遺族がいないことは必ずしも一致しないことは以前にも説明しました。その理由として相続人は相続を放棄できるからです。では相続資格を有する方々が全員放棄をした場合、相続財産はどうなっていくのでしょうか?民法はそのような事態に備えて「相続人の不存在」として951条から959条にわたり定めています。まず951条にて「相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする」として相続財産を財団法人化する旨を定めています。この相続人が明らかでないときとは相続人がいないのは当たり前ですが、仮に遺産の全部を包括遺贈された包括受遺者がいる場合はどうなるのでしょうか?包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有すると規定されているのに(遺産分割にも参加できる資格を有する)相続財産は財団法人化してしまうのでしょうか?

次回説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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