前回は代襲相続について説明しました。

今回は遺族年金の「転給」の制度について説明します。

「転給」の制度は労災保険独特の制度で国民年金や厚生年金にはない制度です。

具体的には労災事故が起きた時に被災労働者と生計維持関係にある一定の遺族には受給「資格」が発生します。その受給資格を持つ最先順位の受給資格者が受給権者となり、受給資格を持つ遺族の人数により支給される額が変化します。受給の順位は配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順ですが年齢や性別(配偶者のみ)よっても異なる場合があります。

「転給」はその最先順位者が何らかの事由で受給権を失った場合、次順位者へ受給権が移転する制度です。

労災は仕事を原因として被災した労働者に対し保険給付を行う制度で、事業主に国が強制加入させますのでかなり手厚い保護を行います。

ちなみに被災労働者の遺族が1人なら給付基礎日額(大体一日分の賃金と考えてください)153日分、2人なら201日分、3人なら223日分、4人以上なら245日分となります。一年が365日ですので休日を120日と考えるなら差し引き245日となりますので4人以上の遺族にはほぼ被災労働者の稼得能力をほぼ補てんする形になるといえるでしょう。

次回は法定相続における相続分について説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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