前回は相続における「代襲」制度について説明しました。

今回はその続きです。

さて、被相続人AにはB,C,Dの三人の子供がいてそのうちBはAより先に死亡しており、Bの子供甲乙のうち甲をAの養子にしていた場合、相続はどのようになるのか?

この場合、Aの子として亡B,C,D、甲となりますがBは死亡していますので代襲相続人たる甲乙がBの相続分を取得します。そうなると甲は二重の資格でAを相続することになります。(Aの子たる相続人及び亡Bの代襲相続人として)

具体的にはAに配偶者がいないことを前提として、各亡B、C,、D、甲の法定相続分は1/4づつ、亡Bを代襲するので甲乙の代襲相続分は1/8となり、結果として甲は3/8を相続することになります。

このように養子縁組を利用して相続財産を集中させることが可能になります。(但し税法は別)

ちなみに遺族年金も養子は遺族の範囲内に入っています。(ある意味当然ですが)

但し養子縁組の制度は婚姻と異なり相手方の死亡後に離縁することも可能ですので、その場合は遺族年金の受給権の喪失事由となります。

次回は遺族年金における「転給」制度について説明したいと思います。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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