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前回まで地目を取り上げました。

今回は前回の続きです。

一昨日の新聞記事ですが、以下のようなのが取り上げられていました。

「持ち主不明の土地、九州より広く 「満州国在住」登記も

http://www.asahi.com/articles/ASK6R3VX0K6RUUPI002.html」

と言った内容で、やはり相続登記がされていないことにより、社会問題化している実態が紹介されています。

地目に戻りますが、原則農地の売買やその転用は農業委員会の許可を必要としますが、その例外も存在します。

その一つが「線引き」による例外です。

この線引きとは都市計画における土地の使用目的を分けることです。

ウィキによると

線引き

都道府県は、都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に市街化区域市街化調整区域との区分を定めることができる(都市計画法第7条)。ただし政令指定都市には区域区分を定めなければならない。市街化区域と市街化調整区域を分けることを、法律上は「区域区分」と言うが、一般には「線引き」と言われている。

(出典 ウィキペディア都市計画区域より)

ととされていて、この市街化区域のときに例外が発生します。

内容は次回にて。

ここまで読んでいただき有難うございます。

 

柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所)

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