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前回から地目を取り上げました。

今回は前回の続きです。

①「田」農耕地で用水を利用して耕作する土地

②「畑」農耕地で用水を利用しないで耕作する土地

まず取り上げる地目は「田」と「畑」です。この違いは上記の通り水を張って耕作する所謂稲作(もしくは類似するもの)かそれ以外の違いです。

この二つの地目は農地法における農地と言う扱いになりますので、政策上食料供給の要となることから様々な制限が設けられています。

例えば基本売買や土地の地目変更・開発には各自治体に置かれている農業委員会の許可を必要とします。この許可なしで上記行為を行うと法律上その行為が無効行為であるので農業委員会の原状回復命令に従わなければなりません。(従わないときには代執行などの行動もとれる)

次回に続きます。

ここまで読んでいただき有難うございます。

 

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