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前回は時事ネタを取り上げました。

今回もその続きです。

今日から5月!ブログのナンバリングも1101! ちなみにGWは下記の通りですのでよろしくお願いします。

さて、相続手続きにおける被相続人の戸籍は、死亡の記載のある戸籍(除籍)だけでは足りません。必要となるのは被相続人の「出生」から「死亡」までの全部をまず要します。これは相続人を確定させるために必要なもので一般的に人が生殖能力を持つのが10歳~と言われていて個人差は当然ありますがその個人差は戸籍からわからないので必要となってきます。実は実務ではこれが結構大変な作業となります。と言うのも戸籍がとれるのは本籍のある自治体でしかとることができません。生まれてから死亡までの本籍所在地が変わっていなければまだ楽ですが転籍をしたりしていると転籍までしか取れなくその後は転籍先の自治体で請求しなければなりません。しかも被相続人が戦前の生まれである場合、現在の相続と異なり家督相続も入ってくるためなかなか厄介なことも少なくありません。(人によっては被相続人の戸籍だけで何枚にもなったりします)

次回に続きます。


ここまで読んでいただき有難うございます。

 

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