鹿児島で遺産分割、相続放棄などの相続手続き、相続財産調査その他相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!その他債務整理等も随時相談受付中!

前回は相続財産調査を取り上げました。

今回もその続きです。

相続税を申告するまでの財産は無く、不動産は実家の土地建物で(あとあっても畑など)現預金も少なく、遺言も存在しない。

実際相続で揉めるのは上記のような場合で、子供たちのみが相続人となった時に多いと言えます。

子 供たちの間で両親(または一方が死亡していても)例えば長男が相続するものと言う共通認識又は親の介護をしていたものが継ぐべきと認識があればいいのです が(この認識を共有していることもまた少なくはありません)、どうしても現相続法では被相続人の配偶者以外の相続人の取り扱いは原則平等となっているので 共同相続人の一人でも納得しないと相続手続きは進みません。更に不動産自体は賃貸物件でなければお金を生むものではないので共同で相続してもあまり意味が 無く、そうなると現金を手にしたいと思う相続人がいたときはそこでも揉めることになってしまいます。例えば実家を売却してその金額を分割するとか、固定資 産分を相続人の頭数で割ってその現金分を寄こせと言った場合です。

次回に続きます。

ここま読んでいただきありがとうございます。


藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所) 

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html  

0120-996-168

債務整理、相続など親族問題、売掛金回収など経営問題その他なんでも相談してください! 

行政書士との合同事務所なので幅広い相談に対応しております! 

相談だけなら料金は掛かりません! 

お気軽にご連絡ください!

PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】