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前回まで法律婚と事実婚の違いを取り上げていました。

今回もその続きです。

前回まで取り上げた夫婦財産契約。この定めをしていなければ(ほとんどが定めていませんが)、法律の定めによることになります。ちなみに夫婦財産契約は婚姻後にその変更は全く認められていません。これも利用を阻害している要因でしょう。(とは言え夫婦財産契約自体存在そのものを知らない方も圧倒的でしょうが)

この法定されたものとして

①婚姻費用の分担

②日常家事債務の連帯責任

が定められていて、その次に夫婦別産制が定められています。

これらを次回以降詳しく見ていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

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