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前回は時事ネタを取り上げています。

今回もその続きです。

例えば、相続財産が預貯金のみとして借金がない場合、相続人はその相続手続きに関して比較的に早く着手するでしょう。理由は金融機関に被相続人の死亡の事実が判明するとその口座がロックされ、現金を下ろせなくなるからです。金融機関によって対応は異なりますが、葬儀代を負担した一部の相続人からすると立替を解消したいという気持ちは当然で、しかし預貯金も遺産分割の対象となる最高裁判決以後、遺産分割が成立していないときの対応はしてもらえない可能性が大きいのが現状です。これに対し相続財産に土地建物が含まれていた場合、まさしく「不」動産である土地建物は、相続手続きをする緊急性がなく、後回しになるのはある程度仕方のないものであると言えます。

 

次回に続きます。

ここまで読んでいただき有難うございます。

 

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