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前回まで地目を取り上げました。

今回も前回の続きです。

⑫「墓地」人の遺体または遺骨を埋葬する土地

⑬「境内地」境内に属する土地であって、宗教法人法3条2号及び3号に掲げる土地

  (宗教法人の所有に属さないものも含む)

宗教に関連する地目です。

墓地に関しては別途「墓地、埋葬等に関する法律」という法律で規制がかけられています。よくメディアで問題として取り上げられるのが墓地を造成することに対する反対運動などです。ちなみに納骨堂はそれ自体は墓地ではなく建物の施設になります。

次回に続きます。

ここまで読んでいただき有難うございます。

 

柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所)

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