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前回は時事ネタを取り上げました。

今回もその続きです。

まず夫婦間の居住用不動産の贈与における特例制度を利用する条件として「婚姻期間が20年を経過していること」が挙げられます。 

この婚姻期間は法律上のものである必要があり、事実婚は認められていません。

理由は簡単です。この夫婦間贈与を行った翌年に確定申告をする必要がありますが、その際の添付書面で戸籍を付ける必要があるからです。つまり税務当局がその特例を確認する書類が戸籍である以上、戸籍には出てこない事実婚を確認できないからです。ということは逆に言えば戸籍上の夫婦である限り、その実態が伴わなくてももっと言えば仮面夫婦であっても20年経過していればこの特例を受けることができるということです。

次回に続きます。

ここまで読んでいただき有難うございます。

 

藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所) 

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