前回は財産分与の法的性質について説明しました。

今回は財産分与の決定と実現について説明します。

原則離婚協議の場で協議によって決めていきます。この合意が成立すれば離婚協議書を作成することになりますが、この書類は公正証書で作成することをお勧めします。と言うのも、書面を作成しなければ離婚成立後、相手方がその合意がなかったと主張されるとその証明が非常に困難ですし、単なる書面での作成だとその合意した内容の不履行に際し訴訟を提訴しなければならなくなるためです。

当事者間に協議が調わないとき又はできないときは家庭裁判所により協議に代わる処分を請求できます。これは協議離婚であろうと裁判離婚であろうと同じです。つまり、離婚自体に合意があっても財産分与で争いがあれば家裁に財産分与を定める請求ができるという意味です。家庭裁判所は「当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮」して財産分与の有無、分与の額、方法を定めていきます。

次回もこの続きです。

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藤原司法書士事務所

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