前回は遺産分割協議の瑕疵について説明しました。

今回はその続きです。

例えは夫が死亡し妻乙と子ABCの4人が相続人となり分割協議で長男のAに母甲の面倒を見る代わりに遺産の大部分を相続させる旨の協議が成立後、しかしAは約束を守らず母甲に扶養もせず暴力までふるうようになってきた場合、約束を守らなかったとしてBC及び甲が遺産分割の解除を求めてることが果たして民法の契約法同様に債務不履行を理由とする解除と同じくが認められるのでしょうか?

これについて最高裁判所は解除を認めないとの判断を下しました。(最判平成元.2.9)理由としてa遺産分割はその性質上協議の成立とともの終了し、その後は協議において債務を負担した相続人と債権を取得した相続人間の債権債務関係だけが残るだけと解するべきだとしたこと、b解除を認めると「民909条本文により遡及効を有する遺産の再分割を余儀なくされ、法的安定性が著しく害される」ことであるとのことでした。

では逆に遺産分割に参加しうる資格を持った者が全員合意のもと遺産分割をやり直したいとした場合、やはり蒸気と同じ理由でやり直すことはできないのでしょうか?

次回説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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