前回は「遺留分」について説明しました。

今回はその続きです。

遺留分を侵害された相続人はどのように請求すればよいのでしょうか?

まず遺留分の侵害額から算定する必要があります。

相続によって最終的に相続人が手にする金額を「純取り分額」と呼ぶとすると

純取り分額=具体的相続分率に従った分配額+特別受益の額-相続債務の分担額

によって算定されます。この額が先の遺留分額より小さい場合侵害があるといえます。

そして遺留分権利者が相続の開始および減殺される贈与または遺贈があったことを「知ったとき」から1年、相続開始から10年以内に籍休する必要があります。

その方式は一方的な意思表示でよく裁判外でも構いません。(但し証拠を残すため通常は内容証明郵便等で意思表示を行います)

では遺留分を侵害されたことを「知ったとき」とはどのような時点になるのでしょうか?

次回以降説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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