前回は遺族年金の転給制度について説明しました。

今回は法定相続分について説明します。

被相続人が遺言で特に指定していなければ、相続人の相続分は民法に規定されている相続分となります。

具台的には第一位順位者である子が相続人の場合、被相続人に配偶者がいれば配偶者と子の相続分は1/2ずつになり1/2を子の数で原則割ることになります。相続人が第二順位である直系尊属であれば配偶者との割合は配偶者が2/3、直系尊属が1/3となり直系尊属の人数で割ることになります。(但し直系尊属は直近の尊属に限る)相続人が兄弟姉妹である場合、配偶者との割合は配偶者が3/4、兄弟姉妹は1/4となり原則兄弟姉妹の人数で割ることになります。

さて、上記の説明で「原則」という言葉を使った部分があります。

「原則」という言葉を使う場合には「例外」が存在するので「原則」と言う言葉を使います。

まず兄弟姉妹から説明します。

兄弟姉妹が相続人になる場合、必ずしも同父同母の兄弟であるとは限らない場合があります。異父兄弟や異母兄弟が当たります。この場合同父同母の兄弟と異父異母兄弟(これを半血兄弟と呼びます)では相続分が異なり同血兄弟と半血兄弟は2:1の割合になります。つまり半血兄弟は同血兄弟の半分しか相続分がないことになります。

次に子の割合について説明します。

実は「子」についても2種類の概念が存在します。

法定婚姻関係から生まれた子については「嫡出子」それ以外であれば「非嫡出子」と呼ばれるものです。

仮にAとBが婚姻関係にあったとします。AとBは婚姻関係は良好だったものの子はできませんでした。そこでBの親戚筋から甲をAおよびBの養子にしたとします。ところでAはBに秘密でCと不倫関係にあった時期があり、Cとの間に子乙が生まれたとします。(Aの認知済み)

さて、この場合Aの推定相続人たる甲乙の相続分はどうなるでしょうか?(分かりやすくするためBは先に死亡していると仮定します)

次回説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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