2012年 8月の記事一覧

12年08月19日 09時05分42秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回は昭和56年以前の法定相続分を見ていきました。

今回はその続きです。

なぜ30年以上前の法定相続分が司法書士には必要となるのでしょうか?

これは不動産登記に絡んできます。

つまり相続登記です。

相続が開始されても、相続登記をされない不動産は案外少なくないです。(通常の不動産の取引と異なり法定相続分は登記しなくても第三者に主張できるせいもあると思います)

当然、相続登記をするのが平成の世であっても相続が開始されたのが昭和56年以前であれば適用される法定相続分は改正前のものとなります。そのため昭和56年以前の改正前の相続分の知識も必要となりますし、もっと言えば戦前の民法の知識まで我々は必要となってきます。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

藤原司法書士事務所

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12年08月18日 08時16分53秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回は法定相続分を見ていきました。

今回もその続きです。

現行の法定相続分は昭和56年1月1日以降相続が開始された場合に適用されるもので、それ以前はどうだったのでしょうか。

それ以前の直近の相続分は昭和23年1月1日から昭和55年12月31日の間に相続が開始した場合に適用される相続分ですが、現行法と比較すると配偶者の相続分が異なり、又昭和37年6月30日以前の第一位順位者は「子」ではなく「直系卑属」とされている点などが異なります。

具体的に相続分を見ていくと

第一位順位

配偶者:子(直系卑属)=1/3:2/3

第二位順位

配偶者:直近の著系尊属=1/2:1/2

第三位順位

配偶者:兄弟姉妹=2/3:1/3

となり、現行法より配偶者の相続分が少ないことが分かります。

しかし、この知識を知っていたところで、30年以上前の規定ですので何の意味を持つかわからないと思われるかもしれません。

実は我々司法書士には知っておくべき知識なのです!

と言うのも我々の専門である不動産登記に絡むことだからなのです。

それについては次回みていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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12年08月17日 10時23分23秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回は「資本金」について取り上げました。

今回もその続きです。

さて合同及び株式会社は資本金が登記事項となることは前回も取り上げました。

平成18年の会社法施行以前には株式会社と有限会社には最低資本金制度が設けられており、それぞれ株式会社で1000万円有限会社でも300万円払い込まなければ会社を設立できない時代もありました。が現在この最低資本金制度は廃止されており、株式会社も合同会社も理論上は1円からでも設立が可能です。

ただ、資本金が会社設立の設立資金であることを考えると1円で設立した会社の信用力としてはあまりに不安と言えるでしょう。実際別のとある無料相談ができるサイトで10万円で設立した会社が取引先からの指摘を受け増資を検討している旨の書き込みがありましたが、後々を考えるとある程度の資金を資本金をしてあげておくことが必要であると言えます。

次回もこの続きです。(但し不定期)

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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12年08月17日 07時40分50秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回は相続分のおさらいでした。

今回もその続きです。

前回までの法定相続人の法定相続分をまとめると

第一位順位

配偶者:子=1/2:1/2 子は原則その人数で割るけれど非嫡出子は嫡出子の1/2

第二順位

配偶者:直近の直系尊属=2/3:1/3 直系尊属が複数いればその人数で割る

第三順位

配偶者:兄弟姉妹=3/4:1/4 兄弟姉妹は原則その人数で割るけれど半血兄弟は全血兄弟の1/2

となります。

この割合は昭和56年1月1日より施行された改正民法により適用されるものですが、それ以前は割合が異なっていました。

次回はその割合を紹介して、なぜその割合を紹介したのかをみていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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12年08月16日 14時15分23秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回から株式会社と合同会社の相違点や共通点を見ています。

今回もその続きです。

前回取り上げた「資本金」と言う言葉を聞かれることも多いかと思われます。

では資本金とはなんなのでしょうか?

創業時であればこれを基に会社を開業した開業資金と思って差し支えありません。

資本金100万円と登記されていれば、100万円を元手に会社を出発させたもの(但し後程説明しますが、必ずしも開業資金と一致するわけではありません)で、会社に実際手元に100万円が存在するとの意味ではありません。例えば営業に自動車が必要ならその100万円から中古車20万円を購入したり、机などの備品を購入したりオフィイスを借りたり、それぞれ会社に必要なものに化けることになります。ただその元手で事業を始めたのは事実ですのでそれは会社の信用力を図る一つの目安となるので、出資者が有限社員(株主)でしか構成されない合同・株式会社では登記事項とされています。

次回もこの続きです。(但し不定期更新です)

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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12年08月16日 08時13分17秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回は相続分のおさらいでした。

今回もその続きです。

法定相続人が子ではなく直系尊属でもない場合(不存在または放棄)、兄弟姉妹が相続人となります。

この場合配偶者がいれば配偶者と同順位となりますが、相続分は異なります。

配偶者:兄弟姉妹=3/4:1/4となりますが、兄弟姉妹は原則その人数で割ります。但し、兄弟の中でも割合が異なる場合が存在します。どのような場合かと言えば、同父同母の兄弟(これを全血と呼びます)と異父兄弟又は異母兄弟(これを半血と呼びます)との割合が2:1と全血兄弟が半血兄弟より多くなります。

これを具体例で示すと

被相続人に配偶者、全血の兄妹、半血の兄がいたとして相続財産が1200万円であった時

配偶者 900万円

全血の兄 120万円

全血の妹 120万円

半血の兄 60万円

となります。

次回もこの続きです。

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12年08月15日 10時05分47秒
Posted by: fujiwarasihousy
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前回は特例有限会社を見ていきました。

今回から株式会社と合同会社の共通点や相違点を見ていきます。

尚、実務上まれな合名会社と合資会社は取り扱いません。

まず、どちらの会社も出資者(合同=社員、株式=株主)の責任は有限である事が共通点であります。

この有限とはどのような意味を持つのか?

仮に会社が倒産するような事態があっても出資者としての責任は、出資した金額以上の責任を負うことはないとの意味です。

もう少し噛み砕くと出資者に利益を還元するのが、営利法人としての存在意義であることは以前取り上げました。そして有限責任の場合、株式会社で例えると株式を購入した額が倒産で0になってもそれ以上のリスクは負わない、つまり会社の債務を引き受けるようなことはないとのことが有限責任の持つ意味です。会社がつぶれても出資した額はパーになるがそれ以上の責任は負いませんとの意味です。

有限責任しか追わない出資者が社員(株主)として会社を構成される点で共通しますが、その他にも資本金が登記事項であるのも共通しています。これは社員の責任が有限であるため会社の信用力の一定の判断材料とするためです。

次回もこの続きです。

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12年08月15日 08時25分35秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回から法定相続分のおさらいをしています。

今回もその続きです。

相続人が子ではない場合、第二順位者は直系尊属となります。但し直系尊属のすべてが含まれるのではなく直系尊属の一番近いもののみが相続人となります。つまり例えば被相続人が死亡した際父母と祖父母が生存していた時、この場合相続人は父母のみとなります。また例えば養子縁組をしていた時は、養父母と実父母はともに相続人となり、相続分は同等です。

第二順位者と配偶者は同順位ですが、相続分が異なります。

すなわち配偶者:直系尊属=2/3:1/3となり、先ほども取り上げましたが直系尊属が数人いればその数で割っていきます。

これを具体例で示すと、死亡したものに配偶者、及び父母がいて相続財産が1200万円だとすると

配偶者 800万円

父    200万円

母    200万円

となります。(仮に養父母がいればそれぞれ100万円ずつとなります)

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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今回取り上げている法定相続分や具体的相続分の算定も行いますので相続問題でお悩みなら藤原司法書士事務所へご相談ください!また相続問題以外でもお問い合わせください。
12年08月14日 09時19分24秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回は遺言を少し取り上げました。

今回はまた相続のおさらいです。

今回は法定相続分を取り上げます。

相続人が第一位順位である子とその同順位である配偶者である場合法定相続分は

配偶者:子は1/2:1/2となり、子はその数で1/2を分けることになります。

また子でも嫡出子と非嫡出子では法定の割合が子となり、非嫡出子の相続分は嫡出子の半分となります。

これを具体例でみていくと

父が死亡、相続人は母と自分、さらに父が浮気相手との間で設けた弟がいたとして(認知済み)相続財産が1200万円あったとすると法定相続分は

母600万

私400万

弟200万

となります。(これが仮に弟が浮気相手ではなく母との子であれば私と弟の相続のそれぞれ300万円となります)

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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今回取り上げている法定相続分や具体的相続分の算定も行いますので相続問題でお悩みなら藤原司法書士事務所へご相談ください!また相続問題以外でもお問い合わせください
12年08月13日 08時34分19秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回は相続のおさらいでした。

今回は前回の予告と違い、遺言を少し取り上げます。

先日、お世話になっている会社の社長より遺言について相談を受けました。

自筆証書遺言だったのですが、家庭裁判所の検認の前にすでに開封してしまっていました。

実は公正証書遺言以外で遺言を残す場合、遺言書の改変・隠匿を防止するため家庭裁判所に一旦預けてしまわないといけません。これを検認と呼ぶ制度なのですが、これを怠ると5万円以下の過料の制裁を受けることがあります。

よくドラマなどで弁護士が相続人を集めて仰々しく開封するシーンがありますが、あれは公正証書で遺言を作成して弁護士に預けているのであのようなことが可能となります。(公正証書遺言は公証人が被相続人の意思と内容を確認している上に証人が2人ついているため検認が不要となります)

まだこの件は解決していませんが、相続人全員の前で開封していること悪意がなく開封していることと法律を知らなかったことを疎明して何とか過料の制裁を回避できるよう手続きを進めていこうと思っています。

このように遺言が発見された場合、一度我々専門家に相談されることをお勧めします。

仮に料金がかかっても、安心をお金で買ったと考えてください。

次回は相続分を見ていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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12年08月12日 14時14分26秒
Posted by: fujiwarasihousy
鹿児島で会社設立をご検討なら藤原司法書士事務所へ

お盆期間中も対応しております



前回は法人と会社の種類を見ていきました。

今回は会社の種類をもう少し詳しく見ていきます。

会社は大きく分けて2種類すなわち「株式会社」と「持分会社」に分かれて、持分会社は「合名会社』「合資会社」「合同会社」にさらに分けられることは前回みていきました。会社は現在この4種類に分けることができます。こう書くと「おいおい有限会社が抜けているぞ」と思われる方もいらっしゃると思います。

実は「有限会社」は平成18年の会社法施行により「廃止」されています。

こう書くと「うそをつくな!今でも有限会社を名乗る会社はいっぱいあるぞ!」と反論される方もおられると思います。その通りです。実際に有限会社と名乗る会社は存在しています。

どういうことかと言えば、歴史を紹介すると会社法施行以前株式会社と有限会社には最低資本金制度が存在していて、平成2年まで㈱は35万その後は1000万円、(有)は平成2年まで10万その後300万円払い込まなければ設立ができませんでした。そして会社法施行に当たりこの最低資本金制度を廃止し、株式会社の機関設計を柔軟化した結果(これは株式会社を設立しやすくすることで経済の活性化を目指すもの)、有限会社の存在意義が無くなってしまい制度は廃止することが決まりましたが、その時点でも180万を超える有限会社が存在していたため、何らかの調整が必要となりました。

すなわち会社法施行後は有限会社は設立ができないけど、既に存在している有限会社は会社整備法により自動的に「株式会社」に移行すること(これを特例有限会社と呼びます)、その際有限会社を名乗る事を許されるが、通常の株式会社と異なり一部以前の有限会社法に規制されていたものを引き続き適用があるなどの規制を受けることとなりました。

また有限会社制度を廃止することと同時に以前の有限会社的な要素を持つ「合同会社」の制度を会社法で設けました。

次回から本格的に「合同会社」と「株式会社」との違いをみていくことにします。

長くなりましたがここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所 会社設立相談センター

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12年08月12日 08時26分10秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回も相続のおさらいでした。

今回もその続きです。

前回みていきました相続財産法人の清算は結構時間がかかり、最後の手続きまで行くとすると最終的には最低でも13か月以上かかる手続きとなります。そして財産が残った場合、最終的には国に帰属することとなりますが、その前に被相続人の財産を生前一定の条件を満たしたものに帰属させた方が社会通念上正しいのではないかと思われるような場合、その者の請求に応じて家庭裁判所が判断すれば帰属させることができる制度がありそれを特別縁故者に対する財産分与制度と呼びます。これについては以前取り上げていますので詳しくは紹介しませんが、例えば事実婚状態にある一方配偶者が死亡した時遺言状が残っていなければ死亡配偶者の財産を承継することが基本的にできませんが、他に相続人が存在しないときにはこの制度で承継できる可能性があります。(ただこの場合でもまず特別縁故者に該当するものが請求を行い、かつ家庭裁判所が認めなければ承継できないのでつまり相続と異なり自動的に認められるものではないため、事実婚状態にある方は万が一のため遺言状の作成をしておくことをお勧めします)

次回は相続分のおさらいを見ていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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※藤原司法書士事務所はお盆期間中でも法律相談を受け付けております。

今回取り上げている相続放棄の手続きや遺言状の作成など相続に関するお悩みがあればフリーコールですのでお気軽にお問い合わせくださいませ!相続以外の問題もお待ちしております。
12年08月11日 15時24分58秒
Posted by: fujiwarasihousy
不定期で書いていますこのブログ、前回は法人の概念を見ていきました。

今回は法人と会社、さらに会社の種類を見ていきます。

現在法人と呼ばれる団体は日本で大体200を超えて存在していると言われています。ちなみに国も法人です。もちろん会社は法人の一種で営利法人の代表格です。実は営利法人の営利とはいわゆる金儲けを指してはいません。非営利団体でも利益を上げる事業を行ってもいいのです。つまり営利とは利益を上げる事業で得た利益をその営利団体の構成員たる社員(これは会社の従業員としての意味ではなく、会社なら出資者との意味です)にその還元を行う行為を営利行為と呼びます。(さらにこれに加えて非営利性とは会社などの団体が解散するときには会社に属していた財産の分配も行われないことも必要になります)

この営利法人の代表格たる会社には大きく分けて2種類のタイプ、さらに細分化すると4つの会社組織に分けることができます。

一つは皆様に広く知られている「株式会社」で、もう一つは「持分会社」です。この持分会社はさらに3つに分けることができ「合名会社」「合資会社」そして「合同会社」となります。

次回はここをもう少し見ていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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12年08月11日 08時00分18秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回も相続のおさらいでした。

今回もその続きです。

相続財産管理人の相続人の捜索と清算は同時に行われます。前回はその前半を紹介しました。今回は後半です。尚この手続きの間相続財産が無くなると手続はそこで終了します。

③ ②の公告の後2か月(②で定めた期間)を経過すると家裁は財産管理人の申立てにより,相続人を捜すため,6か月以上の期間を定めて公告をします。期間満了までに相続人が現れなければ,相続人がいないことが確定します。

④③の公告の期間満了後,3か月以内に特別縁故者に対する相続財産分与の申立てがされることがあります。
⑤必要があれば,随時,財産管理人は,裁判官の許可を得て,被相続人の不動産や株を売却し,金銭に換えることもできます。

⑥財産管理人は,法律にしたがって債権者や受遺者への支払をしたり,特別縁故者に対する相続財産分与の審判にしたがって特別縁故者に相続財産を分与するための手続をします。

⑦⑥の支払等をして,相続財産が残った場合は,相続財産を国に引き継いで手続が終了します。

(引用 裁判所のHPより)

といった流れになります。

次回もこの続きとなります。

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12年08月10日 15時32分11秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回から不定期に株式会社と合同会社の違いをみていくことで会社設立をご検討されている方のご参考となればいいと思って紹介しています。

今回はまず基本的なところからみてい来たいと思います。

まず「会社」とは何ぞや?というところですが、その前の概念として「法人」と呼ばれるものがあります。

私も正直30頃までよくわかっていませんでした。

ではその法人をかみ砕いて表現したいと思います。

ある人の集まりが団体を作り何かしらの活動を行うとします。その活動にはお金もかかれば何かしらの契約も必要になってきたりするとします。その場合団体名で契約することができれば経済活動が容易になってきます。とこのような表現では分かりにくいので、具体例を挙げてみます。

ある団体を例えば4名(A,B,C,D)の者が共同してレストランを開こうとします。4名の者はそれぞれ役割は分担していますが、関係は対等だとします。ちなみにこの団体はそのままであれば民法上「組合」といった関係になり、その関係は法定されていますが、割愛します。さてこのレストランを開業するには店舗を借りて営業しなければならりません。そこで経理総務担当となるBがその契約をするとなると自分の名前で契約しなければならず、他の三人と不公平感が残ります。これはその他によ及び仕入れ担当のCも材料や食器を自分の名前で仕入れなければならず、そのリスクも負うことになります。これでは不便極まりないです。

そこでその団体に自然人(生物学上人として生まれてきたものを法律上こう呼びます)と同じように扱うことで経済活動をより活発化することを目的として団体に人としての権利義務(すべて同じではありませんが)を与える制度を設けました。それを「法人」と呼びます。

会社はもちろんこの法人の一種です。

次回はこの法人と会社、さらに会社の種類まで見ていければと思っています。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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