2015年 12月の記事一覧

«Prev1Next»
15年12月31日 13時14分01秒
Posted by: fujiwarasihousy

柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所)は平成27年も皆様にお世話になり誠にありがとうございました。平成28年も宜しくお願いします!

 

藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html  

☎099-837-0440

 

※ブログは年末はバタバタしてしまい更新が途絶えております。

申し訳ありません。今年の更新はありませんが、年明け時間を見て更新いたします。

※すでにお休みをいただいております。来年は4日から営業しますが、電話自体は通じます。(但し4日以降の相談の予約のみ。年末年始の休業中の電話無料相談等はご遠慮くださいませ)

 

来年も皆様にとって良い年となりますように!
15年12月28日 09時41分43秒
Posted by: fujiwarasihousy

今年も残すところあと4日!柏・藤原合同事務所は毎日法律相談受付中!相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!その他債務整理等も随時相談受付中! 

前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。 

今回もその続きです。

詐欺強迫に関する条文の確認です。

詐欺又は強迫

第96条
  1. 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
  2. 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
  3. 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。

また刑法上のそれぞれの確認は

(詐欺)

第246条
  1. 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
  2. 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
(脅迫)
第222条  生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2  親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

となります。 

民法は刑法と違いかなりざっくりしていることが分かります。

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

  

藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html  

☎099-837-0440

年末年始の営業に関するお知らせ。

平成27年12月30~平成28年1月3日までお休みとさせていただきます。

今年もありがとうございました。

15年12月22日 11時29分29秒
Posted by: fujiwarasihousy

今年もあと10日!柏・藤原合同事務所は毎日法律相談受付中!相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!その他債務整理等も随時相談受付中! 

前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。 

今回もその続きです。

民 法の強迫とは、文字通り強く迫られることで相手方が畏怖を生じ、その畏怖化において法律行為をしてしまったものを言います。これも詐欺同様民法上は一旦有 効に成立したものを後に取り消すことが出来るものとなっています。この強く迫るの強さですが、畏怖は生じていてもなお選択の余地が可能な程度とされてい て、畏怖の強さがそれを超えて選択の余地すら生まれないようなものであった時は法律行為は無効であるとされています。

これに対し刑法上の脅迫とは

脅迫罪においての脅迫は、人の生命、財産、身体、名誉、自由(通説によれば貞操や信念も含む)に対して害悪する告知を行うことである。相手が恐怖心を感じるかどうかは問わない」であるのでかなり民法と異なることが分かります。(文字も異なります)

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

 

藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html  

☎099-837-0440

年末年始の営業に関するお知らせ。

平成27年12月30~平成28年1月3日までお休みとさせていただきます。

今年もありがとうございました。

15年12月21日 14時29分23秒
Posted by: fujiwarasihousy

柏・藤原合同事務所は毎日法律相談受付中!相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!その他債務整理等も随時相談受付中! 

前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。 

今回もその続きです。

民 法にも刑法にも出てくる「詐欺」と言う行為、しかしながら必ずしも一致しません。同じく相手方を騙す行為=これを法律上は欺罔行為を行う点、それによって 相手方が錯誤に陥ってしまう点は同じですが、刑法の場合もっと要件があり、それらがすべて該当しなければ刑法犯罪である詐欺とはなりません。(詳しい説明 は割愛しますが、刑法の場合構成要件(その行為が犯罪に当たる事実)に該当する行為を行う事で国家刑罰権の行使を認めると言う法律になっている以上、その 運用は厳格でなければならないからです)これに対し民法は詐欺の定義を載せておらず、ただ詐欺行為だったと認められればその詐欺行為の相手方にその法律行 為を取り消すか否かが認められているにすぎません。つまり錯誤や通謀虚偽表示などと異なり一旦有効に成立して、その行為を取り消す選択権が与えられている ことになります。(ただしその詐欺行為が別途不法行為に該当することで損賠賠償の対象となること自体は別の話)

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 


 

藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html  

☎099-837-0440

 

債務整理、相続など親族問題、売掛金回収など経営問題その他なんでも相談してください!

 

相談だけなら料金は掛かりません!

 

お気軽にご連絡ください!

15年12月17日 10時16分34秒
Posted by: fujiwarasihousy

柏・藤原合同事務所は毎日法律相談受付中!相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!その他債務整理等も随時相談受付中! 

前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。 

今回もその続きです。

 昨日家族法における2つの最高裁判断が下されました。内容については私は妥当と考えていますが、それについては別途取り上げます。

さ て、自ら勘違いをしたのではなく相手からの誘導などで勘違いをしてしまい、行ってしまった法律行為の効力がどう処理されるのかの問題があります。また相手 方からに不当な圧力に屈して行った法律行為も同様です。これらを民法では前者を所謂「詐欺」後者を「強迫」として処理することになります。どちらもよく耳 にするビックキーワードですが 、その世間でよく使われるものとは少々異なる部分があります。と言うのも世間で使われている両キーワードは主に刑法上のものを指すからです。また後者は刑 事上のものと漢字も異なります。(刑法上のきょうはくは「脅迫」(脅されて迫られる)と書きます)

次回はこれらを詳しく観ていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html

☎099-837-0440

債務整理、相続など親族問題、売掛金回収など経営問題その他なんでも相談してください!

相談だけなら料金は掛かりません!

お気軽にご連絡ください!

15年12月15日 13時25分43秒
Posted by: fujiwarasihousy

柏・藤原合同事務所は毎日法律相談受付中!相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!その他債務整理等も随時相談受付中! 

前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。 

今回もその続きです。

前 回まで錯誤、心裡留保、通謀虚偽表示など法律行為が無効有効のパターンを見ていきました。例えば錯誤は勘違いによってある法律行為を行ってしまったものを 指しますが、その間違いが法律行為の要素であり且つその間違いをしたものに重大な過失が無ければその行為の無効を主張できます。しかしこういうこともあり 得ます。それは相手方の不当な意思により錯誤に陥ってしまったような場合、またその意思はないのに相手方の強制で無理やり法律行為を行ってしまったような 場合です。これらをどう法律が処理していくのかを次回から見てきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html

☎099-837-0440

債務整理、相続など親族問題、売掛金回収など経営問題その他なんでも相談してください!

相談だけなら料金は掛かりません!

お気軽にご連絡ください!

15年12月14日 11時20分06秒
Posted by: fujiwarasihousy

柏・藤原合同事務所は毎日法律相談受付中!相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!その他債務整理等も随時相談受付中! 

前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。 

今回もその続きです。

 「対抗する」とはどのような法律用語なのか?

そ の事実を主張することが出来ない、即ち当事者間では無効行為なのですが、その事実(無効行為)の主張が出来ない=第三者の取引は有効(当事者間が通謀虚偽 の取引であったと知らない限り)であると言う意味になります。しかも第三者には過失は要求されていません。この条文は、虚偽の取引を行ったものへの強い制 裁規定となっていると言えます。ちなみにこの対抗すると言う用語は結構民法など出てきて、例えば不動産の名義も売買などで変更しなくても義務ではないので 売主買主間(当事者)では所有権は移転することになりますが、第三者には(登記をしなければ)対抗できないことになっています。(つまり結論は上記と同じ で、売主が第三者に勝手に名義を変えてしまうと第三者にその事実(売買)の主張が出来なくなる、その結果所有権を失ってしまうと言う理屈)だから登記は大 事であると言う宣伝もかねて紹介しました。

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html

☎099-837-0440

債務整理、相続など親族問題、売掛金回収など経営問題その他なんでも相談してください!

相談だけなら料金は掛かりません!

お気軽にご連絡ください!

15年12月11日 09時47分05秒
Posted by: fujiwarasihousy

柏・藤原合同事務所は毎日法律相談受付中!相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!その他債務整理等も随時相談受付中!

前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。

今回もその続きです。

名義貸しに代表される通謀虚偽表示は、当事者間では当然無効となりますが登記等名義人となっているものが第三者に売り渡した時の効力はどうなるのでしょうか?

条文を確認してみます。

虚偽表示

第94条
  1. 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
  2. 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

注目は第二項ですが、法律独特の表現をしている為少し分かり難い条文となっています。

ま ず「善意」と規定されている部分ですが、世間一般で通用している善い心からの意思と言う意味ではありません。法律用語の善意は単にその事実を知らないと言 う意味でしかありません。逆に反対の意味の「悪意」も害をなす意味ではなく単にその事実を知っていた、と言う意味しか持ちません。ちなみにそのほかにも法 律で会社の「社員」と出てきたときはその会社の従業員と言う意味ではなく、会社への出資者と言う意味を持ちます。更にその会社の形態が株式会社であれば社 員の名称が株主と言う呼び方に代わりますが、法律上社員であることには変わりありません。

このようにまず第三者が通謀虚偽に関してその事実を知らない(=善意)であるとどうなるのかと言う規定になっています。

つぎの「対抗する」の意味は次回にて。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html

☎099-837-0440

債務整理、相続など親族問題、売掛金回収など経営問題その他なんでも相談してください!

相談だけなら料金は掛かりません!

お気軽にご連絡ください!

15年12月10日 09時04分04秒
Posted by: fujiwarasihousy

柏・藤原合同事務所は毎日法律相談受付中!相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!その他債務整理等も随時相談受付中!

前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。

今回もその続きです。

名 義貸しに代表されるような売主も買主もその意思はないのに売買を成立させるような取引、それを法律用語で「通謀虚偽表示」と呼びます。文字通り通じて謀り 虚偽の表示を行うものです。この効力については当然無効です。しかも場合によっては刑法犯罪にも引っ掛ります。しかし当事者間では無効でも第三者の関係で 無効とするには都合が悪くなる場合が出てきます。例えば不動産を財産隠しのため名義だけ変えていた=虚偽表示を行っていた時にその登記名義人が第三者へ勝 手に売り渡してしまう場合、実際にこの様な事は行われていましたが、第三者からすれば虚偽教示を知らずに買った時にいやいや虚偽表示で無効だからと言われ て名義を戻せと言われてもたまりません。このような時に法律はどう処理するのか?

次回みていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html

☎099-837-0440

債務整理、相続など親族問題、売掛金回収など経営問題その他なんでも相談してください!

相談だけなら料金は掛かりません!

お気軽にご連絡ください!

15年12月08日 10時33分15秒
Posted by: fujiwarasihousy

柏・藤原合同事務所は毎日法律相談受付中!相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!その他債務整理等も随時相談受付中!

前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。

今回もその続きです。

前 回は一方が本当は売る気もないのにもかかわらず嘘をついて売ると言った場合、相手方に過失なくそれを信じてしまった時には、もはやそれが嘘であったとはい うことが出来ない所謂心裡留保の問題を取り上げました。ちなみにお気づきかもしれませんが心裡留保(しんりりゅほ)の「心裡」は「心理」ではありません。

では、例えば売る方も売る気はないし買う方も買う気が無いのに売買契約をしたようなときはどう処理されるのでしょうか?

そんな馬鹿みたいなことなどあるはずがないと思われるでしょうが、実はこのようなことが実際にあるんです。その典型例として「名義貸し」が挙げられます。

「名義貸し」とは、様々な例がありますが例えばある大型車両にあるものを積載して運搬するための許可基準があり大型車両の保有台数を満たす必要があったりします。その許可基準を満たす為に他人の大型車両を自分の大型車両として登録することによりそれをクリアーできると言ったものです。このメリットとすれば名義貸しされた方は許可基準のクリアー、名義貸しをした方は個人では取れない許可を受けることにより仕事の幅が広がると言った点が挙げられます。(もちろん違法行為ですが)

この名義貸しに代表されるようなどちらも嘘をつきながら成立した契約等の効力を次回から見ていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html

☎099-837-0440

債務整理、相続など親族問題、売掛金回収など経営問題その他なんでも相談してください!

相談だけなら料金は掛かりません!

お気軽にご連絡ください!

15年12月07日 09時17分53秒
Posted by: fujiwarasihousy

今年も一カ月を切りました!柏・藤原合同事務所は毎日法律相談受付中!相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!その他債務整理等も随時相談受付中!

前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。

今回もその続きです。

「知ることが出来たとき」とはどういう意味を持つのか?

要は知ることが出来たのに知らなかった=過失により知らなかったと言う意味になります。

相手方が嘘をついていた、その事実は容易にわかるはずであったのにもかかわらずそれを信じてしまったことに落ち度があるという事になります。

この過失については程度を問いません。例えば錯誤の場合、表意者が錯誤無効を主張できないのは「重」過失に限定され軽過失は含まれません。これに対し心裡留保は、条文でもわかる通り過失を限定していません。よってある程度心裡留保の相手方にも注意義務があると言えます。

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html

☎099-837-0440

債務整理、相続など親族問題、売掛金回収など経営問題その他なんでも相談してください!

相談だけなら料金は掛かりません!

お気軽にご連絡ください!

15年12月03日 09時31分16秒
Posted by: fujiwarasihousy

今年も一カ月を切りました!柏・藤原合同事務所は毎日法律相談受付中!相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!その他債務整理等も随時相談受付中!

前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。

今回もその続きです。

まずは条文の確認です。

心裡留保

第93条
意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。

と 規定されています。 つまりどういう意味かと言うと原則嘘や冗談で言ったことであっても契約等は有効に成立する、と言う意味になります。正に武士に二言はないとでも言いましょ うか。前回の例でいえばAはBに対しその貴重な物を手放す意思が無かったとしても売り渡す義務がすでに発生しているという事です。そうでなければBの金策 が全く無駄になってしまいます。この規定は一種の制裁規定であると言われています。但し、その相手方がその真意を知っていた(嘘や冗談で言ったことだと 知っていた)時や知ることが出来たときは契約などは成立しないこととなります。

知っていたは分かりますが、知ることが出来たときとはどういう意味か?

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html

☎099-837-0440

債務整理、相続など親族問題、売掛金回収など経営問題その他なんでも相談してください!

相談だけなら料金は掛かりません!

お気軽にご連絡ください!

15年12月02日 10時19分45秒
Posted by: fujiwarasihousy

今年も一カ月を切りました!柏・藤原合同事務所は毎日法律相談受付中!相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!その他債務整理等も随時相談受付中!

前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。

今回もその続きです。

さて、ある例え話をします。

あ る人が世の中に二つもないとても貴重な物を持っていたとします。(ある人をAとします。)Aはそれを手放すようなことは全く考えていません。しかし知人で コレクターのBに冗談で1千万円で売ろうと話しました。Bにとってもその貴重な物は憧れのものでどんな手を使っても欲しいとかねてから思っていました。そ のためその申し出は、Bにとってこれ以上ないもので、あらゆる方法を用いて金策してようやく1千万円用意することが出来ました。しかしその旨をAに伝える と「あれはあくまでジョークに過ぎない。私があれを手放すわけがないだろう?」と言われてしまいました。Bとしてはやるせない気持ちでいっぱいです。

このような場面で法律上の観点から見るとどのようになっていくのでしょうか?

確かに売るつもりが無い内面的なものと売ると伝えた外形的な物とは不一致します。ある意味前回までの錯誤と同じ意味を持ちます。しかし錯誤と違いわざとその状態に持ってきている点も見逃せません。

この状態を法律上「心裡留保」と呼び処理していくことになりますが詳しくは次回以降取り上げていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html

☎099-837-0440

債務整理、相続など親族問題、売掛金回収など経営問題その他なんでも相談してください!

相談だけなら料金は掛かりません!

お気軽にご連絡ください!

15年12月01日 10時00分27秒
Posted by: fujiwarasihousy

今日から12月!柏・藤原合同事務所は毎日法律相談受付中!相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!その他債務整理等も随時相談受付中!

前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。

今回もその続きです。

早いもので今年もあと1カ月を切りました。本当に年を取るごとに段々1年が短くなるような感覚を持つようになります。

さて錯誤無効の主張はもう一つのハードルが残っています。

それは錯誤無効を主張する表意者に重過失が無いというものです。

重が付くので単なる過失ではないのは分かります。では重過失とはどのようなものになるのでしょうか?

一般には重過失とは故意に相当する様な過失であるとされており、不注意極まりないものです。

このように不注意極まりない過失で勘違いは無効主張を許さないと言うものになります。

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html

☎099-837-0440

債務整理、相続など親族問題、売掛金回収など経営問題その他なんでも相談してください!

相談だけなら料金は掛かりません!

お気軽にご連絡ください!

«Prev1Next»