2015年 6月の記事一覧

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15年06月30日 09時24分34秒
Posted by: fujiwarasihousy

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前回は戦前の相続制度を取り上げています。

今回もその続きです。

早いもので平成27年も今日で半分が終了することになります。

さて遺産分割の最後の順位者、第4位順位者は誰が相続資格を有するのか?

こ れは現代の相続法の最終順位者である兄弟姉妹と大きく異なり、「戸主」が遺産相続の相続資格を有していました。確かに遺産相続である限り戸主は別途存在し ていますし、家の当主でもあるので合理性を有していると言えば有しているように思います。ちなみに現在の相続法の第三位順位者の兄弟姉妹は、被相続人が死 亡する前に死亡していた時は兄弟姉妹の子(被相続人から見て甥姪 )がいれば代襲相続人となりますが、代襲できるのは一代に限られ、兄弟姉妹の子も死亡していたとしてさらにその子(兄弟姉妹の孫)がいたとしても代襲はで きません。

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

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15年06月29日 09時27分22秒
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前回は戦前の相続制度を取り上げています。

今回もその続きです。

遺 産相続における第三位順位者は直系尊属で且つ親等の近いものが相続資格を有します。これは現在の相続法の第二順位者とほぼ同じですが、現在と異なる点もあ ります。それは遺産相続の第一位順位者で出てきた継親子関係や嫡母庶子関係が逆でも当てはまると言う点です。即ち現在では継母や継父は養子縁組を結ばない 限り一等姻族に過ぎず互いに相続人とはなりませんが戦前はそれと異なり養子縁組を結ばなくても互いが相続人になり得たという事です。

次回に続きます。

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15年06月26日 10時30分58秒
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前回は戦前の相続制度を取り上げています。

今回もその続きです。

今回は遺産相続の第二順位者を取り上げますが、この第二順位者が現代の相続法と大きく異なることになります。

第一位順位者が存在しない(全ての第一位順位者の相続放棄も含む)ときに相続資格が第二順位者へ移転するのは現代と同じですが、遺産相続における第二順位者は被相続人の「配偶者」が相続人となります。配偶者が独自の順位を持つことが現代との大きな違いです。

現 代の相続法では「配偶者」は「常に」被相続人の「相続人」であり、且つ他の相続人と「順位を同じく」するのが特徴で、子が相続人なら子と、兄弟姉妹が相続 人なら兄弟姉妹と同じ順位で相続資格を有します。但し法定相続分は同順位であっても異なり、配偶者が他の相続人より多く有することになります。(子なら配 偶者が1/2、兄弟姉妹となら配偶者が3/4)

次回に続きます。

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15年06月25日 10時00分21秒
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前回は戦前の相続制度を取り上げています。

今回もその続きです。

遺産相続において現代と異なる点があります 。

そ れは、母又は父の再婚相手がいたとして家(=戸籍)を同じくした時にその再婚相手と養子縁組を結ばなくても自動的に法的親子関係が発生するという事です。 これは家督相続の際も取り上げましたが、法的親子関係が発生するという事は子は直系卑属という事になり第一位順位者に含まれるという事です。ちなみに現代 では父または母の再婚相手は一等姻族に過ぎず養子縁組を結ばない限り相続人になることはありません。

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15年06月24日 13時32分51秒
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前回は戦前の相続制度を取り上げています。

今回もその続きです。

遺 産相続において第一順位者は被相続人の直系卑属でその中で親等が異なるものがいれば親等の近いものが相続人になることが前回でした。ではたとえば子が複数 いてその中で子が被相続人より先に死亡していた時、その子に子がいて(被相続人からすれば孫になる)しかし親等が異なるので前回の理屈では相続人になれな い時はこの孫は不公平ともいえる立場になります。この様なとき親に代わって相続人になる制度が代襲相続人です。この制度は現代でも存在していて結構多く適 用されますが、戦前との違いがどこにあるのでしょうか?

要 は言葉遊び的になりますが、戦前は直系卑属なので孫しか相続資格者がいない場合その全員が直接の相続人となりますが、現代では孫しか相続資格を有しなくて もその孫全員が親に代わって相続人となる「代襲」相続人です。なぜなら現代の相続法の第一位順位者は「子」であると規定されているからです。

次回に続きます。

此処まで読んでいただきありがとうございます。

 

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15年06月23日 12時25分49秒
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前回は戦前の相続制度を取り上げています。

今回もその続きです。

遺産相続の相続順位の第一位は直系卑属ですが、どのようなものだったのか見ていきましょう。

家 督相続の場合、家の世継ぎであるので同一の家(=同一戸籍)であるものでなければならない、身分の上下で決まるなどの制約がありましたが遺産相続の場合、 直系卑属であれば相続分の違いは別として相続資格を持ち、また現代と同じく複数人いればそのすべての者が有することになります。但し直系卑属と言っても親 等が異なれば親等の近いもの(同一等親が複数いればその集団が)が優先して共同相続人になります。具体的には被相続人に子と孫が複数いれば子供のみが相続 人になると言う意味です。

次回に続きます。

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15年06月22日 09時08分52秒
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前回は戦前の相続制度を取り上げています。

今回もその続きです。

前回までは、戸主の家督相続を見ていきましたが、今回から戸主以外の相続、遺産相続を取り上げます。現代の相続法と共通する点又は異なる点が幾つかあります。まずは遺産相続の順位を見ていきます。

①第一位順位

「被相続人の直系卑属」

現代の相続法は「子」が第一位順位者です。ただ子も被相続人の直系卑属の中に含まれます。どう違ってくるのでしょうか?

この違いは遺産相続の第一位順位を詳しく取り上げていくことで分かって来るので次回以降詳しく取り上げていきます。

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15年06月21日 09時40分51秒
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前回は戦前の相続制度を取り上げています。

今回もその続きです。

前回までが家督相続の順位となります。家の世継ぎを決めるものなので現代の相続法とはだいぶ違うのが分かります。

では、戸主以外において相続が開始されるとどうなるのか?

戸主以外の者に相続が開始されると家督相続とは異なる相続順位及び相続資格者が定められておりそれを区別して「遺産相続」と呼びます。

尚、今でもたまに相続を遺産相続と呼ばれる方がおられますが、この戦前の相続法の名残で現代の相続法の法律用語ではなく、ただ偶に不動産登記簿に出てくるのみになっています。

次回からはこの遺産相続を見ていきます。

また先日大方の予想を裏切り遺族年金の男女差別について合憲判断が出ましたが近日取り上げます。

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15年06月20日 09時24分37秒
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前回は戦前の相続制度を取り上げています。

今回もその続きです。

前 回までの第一位から第四位までの家督相続人即ち戸主に世継ぎもおらず、父母も含めた直系尊属もおらず結婚もしていない(または離婚 、死別)ため配偶者もおらず、兄弟姉妹もいないどころかその子孫もいない、まさしくお家断絶の危機にあるような場合(第二順位者を指名していないことを前 提として)第5順位者として戸主の相続開始後親族会が言わば他家から後継者を選定して家督相続人として迎えていたようです。よく大名など(但しこの場合他 家に養子として迎え入れられているので厳密には同じ意味ではないでしょうが)直系に世継ぎがいないときなど血筋の近い他家から世継ぎとして迎えていたその 名残だとは思われます。

次回に続きます。

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15年06月18日 10時21分22秒
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前回は戦前の相続制度を取り上げています。

今回もその続きです。

家督相続において第3位順位者、即ち第3位内でも優劣があるとはいえ傍系に家督を相続させることを認めていましたが、その傍系すら不在である時現代では三位順位者までしか相続権を認めていませんが、家督相続においてはさらに第4位順位者更に第5位順位者まで認められていました。

今回は第4位者を見ていきます。 

前回まで取り上げた1~3位まですべていないときにはどうなるのか?

今度は同一戸籍内の直系の尊属(養父母も含む)の中で親等が近いもの、親等が同じなら男が優先して家督相続人になっていたようです。

ただこの第4位者が家督相続人になるのは少し現実的ではないような気がします。

と言うのも直系の尊属は戸主より間違いなく年長者で(当たり前ですが)そうなると親等が近いものでなければ年齢的に生存しているかどうかも疑問ですしそもそも父母であるのなら第3位順位者で相続権を持っているからです。

次回に続きます。

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15年06月17日 09時22分44秒
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今回もその続きです。

⑤兄弟姉妹の直系卑属

第三位順位者の最後の資格者です。

即ち、戸主に世継ぎが無く嫁もおらず父母兄弟姉妹はすでに他界しているけれど、兄弟姉妹には子(甥姪)がいるようなときにそれらの者の中から親族会が選定することになるという事です。

ちなみにこの第三位順位者には拒否権が無く、第一位順位者同様相続放棄が許されていません。

次回に続きます。

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15年06月16日 14時16分32秒
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④家女でない配偶者

家女については前々回くらいで紹介しました。要は戸主に嫁いだか嫁いだ相手が戸主になった嫁で、家督相続の順位としては戸主の兄弟姉妹より下であることが分かります。他所よりきた娘より傍系でもその血筋を大事にするという事でしょうか?

短いですが今回はここまでとして次回に続きます。

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15年06月15日 09時32分00秒
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今回もその続きです。

前回の第三位者が家督相続人となる場合父母以外であれば親族会がその順位に従って選定するという事を前提としてみていくと一番目が家女である配偶者であるのは前回まで見ていきました。ではその後の順位者を見ていきます。

③兄弟

④姉妹

兄や姉が入ってくるのは多分ですが、身分が高い弟妹が家督を継いだものの世継ぎが無く父母も配偶者もいない場合、身分が低かったから家督が継げなかったものにも相続権が発生する可能性が出てきたという事だろうと思います。

次回に続きます。

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15年06月14日 09時59分57秒
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前回は戦前の相続制度を取り上げています。

今回もその続きです。

すみません第三位順位者が家督相続人になる場合、父母が家督相続人にならない(不在)ときの家督相続権を持つものを紹介していますが、前提があることを抜かしていました。その前提とは以下の通りです。

即ち父母がいないときには「親族会」なるものが順位に従い選定していくと言うもので、この「親族会」は戸主や親族の請求により裁判所が招集する仰々しいものだったらしいです。

親族会 ウィキより

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A6%AA%E6%97%8F%E4%BC%9A

この前提を元に次回2番目にあたるものを紹介していきます。

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15年06月13日 09時38分38秒
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前回から戦前の相続制度を取り上げています。

今回もその続きです。

①家女である配偶者

この家女とは?

GOO辞書より

か‐じょ〔‐ヂヨ〕【家女】

生まれた時からその家にいる女。家つきの娘。 
旧民法で、婚姻または婿養子縁組の際に養子からみて養家にいる女子をさした語。
となっています。
即ち婿を養子として迎えた家から見た娘という事でしょうか?
ちなみによく例えられるのがマスオさんですが、マスオさんとサザエさんはこれには該当しません。
なぜならマスオさんはフグタ家の家長であり、イソノ家とは単に嫁の実家と同居しているに過ぎないからです。
つまり家女である配偶者とは、家を継いでもらえるために婿養子を取ったけど後継ぎが無く父母もすでにいないときにその婿養子が亡くなった際、家の当主として家督相続権が発生したという事の理解が出来ます。
次回に続きます。
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