武蔵浦和の司法書士ブログ - 司法書士ブログドットコム
埼玉県さいたま市南区沼影一丁目1番20号2F 司法書士法人いしまる事務所<br />代表社員 石丸主憲<br />k.ishimaru@axel.ocn.ne.jp<br />TEL:048-762-9893
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2014-07-24T00:54:18Z
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kzishimaru
2014-07-24T00:54:18Z
2014-07-24T09:54:18+09:00
会社を起業しようとすると、結構費用がかかります。
例えば、我々司法書士が担当する設立登記の費用だったり、
事務所等を借りたり、必要なものを揃えたり。
ハローワークって、昔で言う「職安」。
職探しや、失業保険をもらえる所というイメージですが、
起業支援の助成金がもらえる制度もあるんです。
これって知らなければもらえません。
この制度使いませんか?って積極的な案内ないですから・・・
「受給資格者創業支援助成金」という助成金で、
『雇用保険の受給資格者が自ら創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主
となった場合に、当該事業主に対して創業に要した費用の一部について助成』すると
しています。
一部とは、「創業後3ヶ月以内に支払った経費の3分の1」で、
支給上限150万円(上乗せ分もあり)までとなっているので
使わなければ損ですね!!
注意としては、会社を設立する前に、「法人等設立事前届」を提出しなければ
なりません。
後からはできませんので、要注意です。
会社設立なら さいたま市の 司法書士法人すぐろ・いしまる事務所へ
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kzishimaru
2014-07-08T12:23:35Z
2014-07-08T21:23:35+09:00
実はこのような書面が法務局にあることを初めて知りました・・
司法書士業務でこの書面を必要とすることは通常ないですから・・
死亡届記載事項証明書は、原則遺族年金請求・郵便局簡易保険請求のため
でしか請求できません。
今回、被相続人の生命保険の受け取りの為でしたが、生命保険の保険金請求
では、死亡診断書や死体検案書を必要とします。
そういった書面が今回は用意できない状態でした。
保険会社から死亡届記載事項証明書を要求されたのですが、法務局としては
原則出せない。出す必要があるならそれなりの証明してくれとの事。
相続人がお姉さんだった為、相続関係書面や、保険の証書、今回特別な事情
があったので、上申書やその他証明書を出して取得できました。
戸籍では死亡日・死亡届提出者氏名くらいしかわからなかったのですが、
この書面では死亡場所・届出人の住所氏名・死亡原因・死亡日時時間等の
細かい情報が確認できました。
性質上、年金・保険受取人及びその代理人しか請求できません。
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kzishimaru
2013-05-23T17:21:09Z
2013-05-24T02:21:09+09:00
するか事前通知によって対応する方法があります。
先日抵当権設定のため、客宅へ出向き権利証の確認していたところ、対象となる
物件を数日前に分筆しており、尚且つその分筆した土地を4日後に売却するとの事。
ここで僕が権利証を預かっちゃったら、後日の売却には当然間に合わず、その担当
する司法書士はできないと言うか、本人確認情報でやるかどちらかだろう・・
そしてその場合には売却でもあるので、かなりの費用を請求されるであろう・・
そんなことを考え、
そしてお客さんには、日程はかなり前から決まっていたはず!等と言われ、
(僕は後日の取引のことすら知らなかったのに・・)
段取りをたてた業者は水曜日で連絡とれず。
結局僕が本人確認情報作成しよう!とその場で面談。
平成20年に、提供できない事由に、「不動産取引を円滑に行うことができないおそれ
がある場合」も認められたので、それでいこうと作成し提出。
法務局から完了予定日前日に電話があり、「その原因はいいんですか?・・と」
条文には「登記識別情報」を提供したとすれば~ と記載されており、登記済証では
当てはまらないとのでは?と。
結局、後日の売買の申請完了をまって、権利証を添付するはめに。
日々是勉強です。]]>
kzishimaru
2013-05-17T21:35:45Z
2013-05-18T06:35:45+09:00
先日、根抵当権の追加設定登記をさいたま法務局へ提出しました。
で、昨日の夜に法務局の担当さんから補正のTELが・・
こういう補正のTELはいやなもんなんです(>_<)
で、内容なんですが、
根抵当権の追加設定するにあたって、前登記の債務者の住所が、「大宮市~」と行政区画
の変更する前の表記のままになっているので、債務者の住所の変更登記がないと「同一の
債権の担保」として見ることができない・・と昭和59年の先例でありますから。
なので、一度取り下げてください・・と
簡単に言ってくれますが、私どもにとって取り下げなんて信用問題!!
いやいや、こんなの今まで「みなし規定」があって大丈夫だったでしょ~
なんて言いたかったけど、明確な根拠がすぐ出てこなかった。
電話切って、通達を探したらすぐ発見。H22年の通達に明確に出ていた。
結構有名なもので、民事月報にも出ているらしいです。
所有権の部分では、登録免許税の非課税が論点となって記憶にあったんですが
根抵当権についてもしっかり記載がありました。
細かい部分は省略しますが、新不動産登記法では「みなし規定」はなくなったけど、
「同一の債権の担保」として取り扱ってかまわないとしっかり書いてありましたので
その通達持って朝一法務局へ。
担当の方にも納得いただき事なきを得ましたが・・
設定とか決済絡みの補正TELはドキドキものですよ(^^;)
脅かさないでほしいッス(>_<)
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kzishimaru
2012-07-13T12:38:04Z
2012-07-13T21:38:04+09:00
平成24年7月9日、外国人登録法が廃止され、いままで市町村が管理していた
外国人登録原票は法務省がすべて回収し保有することになりました・・
今後、対象者は日本人と同様に住民票が作成されることになります。
で、この件で少し不動産取引でバタついてしまいました(>_<)
というのは、外国人登録原票には、通常に請求すると前住所の記載は入りません。
取得する際に「前住所の記載を入れてほしい」と言わなければなりません。
今回の取引では、住所のつながりが必要だったのでこの「前住所の記載」の
入った外国人登録原票をご依頼者にお願いしておりました。
ところが・・
取引当日、前住所入りの証明書がとれないとご依頼者からの報告・・
確認したら、住所変更したのが7/9以前。
7/9以降は、それまでの記録は法務省がすべて管理するので、
前住所の記載は、法務省に請求しなければならないらしいのですが
法務省に請求すると、3週間~1ヶ月くらいかかるとの事。
1ヶ月も待たされたら、登記出しても却下されてしまう可能性大です・・
法務局や市役所、色々な部署に確認してみるも、いまいち話が進まない。
変わったばかりなので、みんなわからないのだろう。
結果として、法務局から登記申請後、補正で書類揃うまで待ってくれるという
回答をいただけました。
行政のやったことだから、しょうがないよね~的な。
(当然身分証明書で前住所の書き換えがあり、実体的には確認済なんですが。)
この回答をいただくまで、取引は一旦ストップ。
ご依頼者には説明するも、なかなか理解してもらえない様子で・・
いやいや、この制度変更も、なんか言ってたな~程度しか知らなかったので
本当に焦りました。
最新情報は常に確認しておかないといけないですね!
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kzishimaru
2012-02-04T09:04:14Z
2012-02-04T18:04:14+09:00
銀行融資を受け抵当権設定するにあたり、権利証がないとの事で事前に面談。
この場合、司法書士が作成する「本人確認情報」という書面をもって
権利証に代えることができます。
これは簡単に言うと、
権利証はないけど、本人であることが間違いなく、かつ所有者であると司法書士が
面談したうえで確認取れた場合に、問題ない旨を法務局に提出する書面のことです。
要は司法書士が責任を取るという事なんでしょう。
本人であることが間違いないとするには、運転免許証等の写真付きの公的な証明書
(いわゆる1号書面)での確認が必要です。
今回、運転免許証を持っておらず、パスポートもない。
こういう場合は、保険証等、写真の付いていない公的証明書(いわゆる2号書面として
記載されているもの)を2種類以上、
それでもない場合は、その2号書面1つと、その2号書面としては記載されていないけど
氏名・住所・生年月日の記載のある公的証明書(いわゆる3号書面)1種類以上
が必要となっています。
健康保険証しかなく、探し回ってやっと厚生年金手帳がでてきました。
しかし・・
この年金手帳は住所の記載がありませんでした・・
2号書面には、年金手帳と規定があるのですが、「・・であって、氏名・住所・生年月
日の記載があるもの」となっているので、使えず。
確認したところ、年金手帳には、住所を記載していない時期があったとの事。
では、3号書面として使用できるものはないのか・・
住民票や印鑑証明書は、条件としては3号書面に該当します。
しかし、基本的には認められておらず、管轄法務局は例外なくダメという
回答でした。(登記研究745号参考)
また、市役所でとれる「身分証明書」というものがあります。
これは、記載事項に「住所」が記載されていません・・
本籍に「この人」がいるという証明とのことで、住所を記載することはできない
そうです。
結局、ご本人に住基カードをつくってもらいました。
住基カードはすぐには作れません。
一度役所にて手続きをして、後日郵送されてくる書面を役所に持参して
発行されるものです。
何とか間に合いましたが、権利証がない場合は余裕をもってご相談くださいね(^_^;)
後日談・・
権利証見つかったそうです・・
・・良かった良かった・・かな??
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kzishimaru
2012-01-11T02:54:43Z
2012-01-11T11:54:43+09:00
久々の更新になりました・・
さて、債務整理の業務のなかで、「破産」という選択肢があります。
「破産」という言葉自体はあまりいいイメージがありません。
しかし、支払不能状態から再生の第一歩を踏み出せるという意味では
「破産」ができるのなら一番いいのではないかと思います。
昨年夏頃にご相談いただいたご依頼者の破産申請を今回申請しました。
特に大きな財産がないので、破産手続開始決定・同時廃止決定がなされました。
あとは免責審尋を経て免責許可決定を待つのみです。
このご依頼者は、現在はしっかりと働かれており固定給もありますが、
小さいお子さんもいらっしゃるので、債務の支払が止まっている現在でも
結構生活は厳しい状態でした。
しかし、奥さんも働きにでることができそうで、また都営住宅に当選したとの
ご報告もいただきました!(家賃が比較的安いようです)
家計も楽になり、お手伝いできて良かったな~と思いました!
「破産」を機にこれから新しい人生が始まります。
とても喜ばしいことですよね(^^)
人生山あり谷ありです。これからは上がっていくだけですね。
しかし「破産」とは、支払い不能な債務を免除してもらうという、債権者にとっては
酷な制度です。貸した側の責任もあるのでしょうけど。
実は破産審尋の際、いきなり破産とはどういうものですか?という言葉から
始まったそうです。
今まで聞いていたのは、申請書類に書いてあることについての確認や質問がほとんど
だったので、意外でした。
当然ご依頼者も緊張もあってか、戸惑ったみたいです。
債務者に、破産とはどういうものか?それを考えさせる目的だったのでしょう。
「破産」は人生をリセットできる制度ではありますが、それによって迷惑がかかる
人たちもいるわけですので・・
破産申立の申請するには、結構時間かかります。ご依頼者のすべてを聞きます
ので、結構重いし大変です。
しかし、その分依頼者の吉報にはとても喜びを覚えますね!
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kzishimaru
2011-08-02T09:40:35Z
2011-08-02T18:40:35+09:00
なんとか準備も整い、先月は立替金がでかくて、資金繰りに苦戦・・
まだ自分の給料はでないけど、最初にしては上出来!
皆様のおかげですm(_ _)m
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kzishimaru
2011-08-02T09:06:27Z
2011-08-02T18:06:27+09:00
遺言があれば、原則その内容通りの効力が生じます。
もし、お亡くなりになった方が遺言を公正証書で作成していたら、
「公証役場」というところで調べることができます。
この遺言公正証書を調べるには、遺言した方がお亡くなりになった場合のみ、
相続人、受遺者及び遺言執行者などの利害関係者が調査できます。
しかし遺言者が生存中は、遺言公正証書の調査はできません。
本人しか確認ができません。
●遺言公正証書を調べる(検索・謄本請求)には?
① 遺言者本人が死亡したことを証明する書類
除籍謄本・死亡診断書等
② 請求人の利害関係者であることを証明する書類
戸籍謄本(①の除籍謄本に、請求人の名前が載っている場合は不要)
③ 請求人の身分を証明するもの
印鑑登録証明書1通及び実印
又は
官公庁発行の顔写真付き身分証明書及び認印
パスポート・運転免許証・住民基本台帳カード(顔写真付)など
以上の書面が必要となります。
尚、遺言には公正証書以外のものもあります。
公証役場で調べて見つからなかったからといって、遺言がないとは
限りません。
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kzishimaru
2011-06-22T09:55:44Z
2011-06-22T18:55:44+09:00
すぐに簡易裁判所から付調停の案内が。
異議があればとの事でしたが、断る理由もないので、
異議無しと回答。
その後アイフルから答弁書が届き、以前とは違ってシンプルに2枚。
「争う」と。
そして時間がないので欠席、次回期日をお願いしますなんて文言が。
何の論点もない過払い請求なんですけどね。
そもそも調停なんて当事者双方が出てこないと意味が無く、
通常手続きへ戻されるのか・・なんて思っていたんですが。
期日当日、アイフルへは調停委員さんが電話でやりとりして交渉。
1時間ほどの交渉を経て
最終的には17条決定を出してもらいました。
今回は大宮簡易裁判所でしたが、結構積極的に調停をしているんだとか。
熊谷の簡易裁判所とかは調停はあまりやってないらしく
裁判所・裁判官によってかなり異なるんですね。
今日は次回期日確認して終わりか~なんて思って行ったので
かなりあせりました。
しかしアイフルも渋い。
金額も支払い時期も・・
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