エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

昨日行われた野球U18アジア選手権、日本対香港は26対0という大差で日本が勝利しましたね。

 

5回コールドでピッチャーはあまり消耗しないで済み、野手も多くの選手が出場、ということで、良い初戦だったのではないでしょうか。

 

今日は天気も心配ですが、スリランカ戦だそうなので、また良い試合を期待したいですね。

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「FXで借金が増えた場合、自己破産は出来ますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「免責不許可事由あり、とされることも予想されます。」

 

です。

 

 

このご時世なので、何とか副業で収入を増やしたいということもあり、FX等の取引を始めてみるという方も多くいらっしゃることと思います。

 

もちろん、収入の範囲内で取引をしている分には良いと思うのですが、収入の範囲を超えてお借入をして取引をし、大きなリターンを得ようという方もいらっしゃいます。

 

FXもある意味、賭けという部分が大きいものですので、勝てば良いのですが、負けてしまうとお金が手元から去っていてしまいまして、返しきれない額の負債を抱えてしまうということもありますよね。

 

そういった場合に、FXで増えた借金でも自己破産が出来るのかということをご心配しておられる方も少なくないと思いますが、実際のところは、FXだからという理由だけで自己破産が出来ないということはなく、自己破産の手続をすることが全くできないというわけではありません。

 

しかしながら、FXで出来た負債という場合は、免責不許可事由ありとされてしまい、裁量免責の可否の判断のために破産管財人が付くということは少なくとも予想できます。

 

お借入の程度によっては、裁量免責も取れないということもあり得ますので、そういった場合は免責不許可事由のない個人再生などで解決ということも視野に入れておきたいところではないでしょうか。

 

 

自己破産について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

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