エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

昨日行われた夏の甲子園決勝は、大阪桐蔭が金足農業に勝利し、春夏連覇を達成しましたね。

 

昨日の試合も大阪桐蔭の強さが際立った試合になりました。キャプテンの中川君を中心に厳しい練習を積んできた成果だと思いますので、心から祝福したいです、おめでとうございます。

 

各チームの中心選手で構成されるU18日本代表は間を置かずに始動し、来週には大学代表との壮行試合、9月にはU18ワールドカップに向かうとのことです。

 

見てる方としては、甲子園で活躍した選手が1チームになって戦うというのを見る楽しさがありますし、選手たちも、レベルの高い選手たちと同じチームで試合が出来るという楽しさがあると思うのですが、やはり投手陣は疲れが溜まっていると思いますので、永田監督にはぜひ投手陣、特に柿木君と吉田君という決勝まで投げた2人を大切に起用して欲しいとお願いしたいところです。

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「自己破産をすると運転免許証は失効になりますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「大丈夫です。」

 

です。

 

 

自己破産をすると、毎日の生活に色々な不都合が生じるのではないか、というご心配をしておられる方も少なくないこととお察し致します。

 

実際のところは、ある程度の不都合は生じることがありますが、基本的にはお金回りのことが多いので、クレジットカードが使えなくなったり、借入のある銀行の口座が少なくとも一定期間凍結されたり、ということですね。

 

それが重大な不都合なのかどうかは、個々のご事情により異なりますので、ご自身の場合に生じうる不都合を整理しようという場合は、まずはご相談にお越し頂ければと思います。

 

一方、お金回りではない部分については、官報に掲載されること、破産管財人が付けば一定期間郵便物が破産管財人に転送されること、等が不都合と言えることもありますが、自己破産をしても運転免許証は失効になりませんし、更新も出来ますからこの点はご安心頂ければと思います。

 

しかしながら、車を運転するということは便利ではありますが、毎日事故の危険をはらむものですし、事故となると損害賠償を受ける可能性もあるものですから、少なくとも自動車保険には加入したうえで運転し、出来れば必要最小限の運転にとどめたいところではないでしょうか。

 

 

自己破産について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

お気軽にご相談下さい。

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