エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日、夏の高校野球は決勝戦、金足農業対大阪桐蔭が行われますね。

 

東北勢の初優勝を狙う金足農業と史上初2度目の春夏連覇を狙う大阪桐蔭、チームカラーが全く違うチームによる決勝戦ということで注目を集めています。

 

これはどちらも応援したいですし、どちらが勝っても納得するような気がしますから、とにかく怪我なく良い試合をして欲しいと期待しています。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「個人再生手続を依頼していた事務所に辞任されました。やり直せますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「大丈夫です。」

 

です。

 

個人再生のお手続をすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

そんな個人再生ですが、裁判所を使う手続ということで、集める書類は少なからずあります。

 

仕事やプライベートで大きな出来事がなく、安定しているという方であれば、この手続に集中することが出来ると思うのですが、何かしらのアクシデントがあり、集中できないという場合は、書類収集等の準備が遅れていき、依頼先と連絡が取れなくなってしまうと辞任されてしまうこともありますよね。

 

そうした場合は、もう個人再生が出来ないのかというとそうではなく、改めてご依頼頂いて、書類収集等をはじめとする準備をしっかり行っていただければ大丈夫ですので、まずはご相談頂ければと思います。

 

出来るところからひとつずつ、コツコツと進めていくことで自己肯定感を高め、習慣化していくことが大事ですから、本当に出来ることを少しずつ、ただ前倒しで行うということが、手続を進めていくコツだったりしますね。

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

お気軽にご相談下さい。

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