エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

プロ野球ソフトバンクの摂津投手が昨日の試合で1年半ぶりの白星を挙げましたね。

 

長い間、リリーフ、先発として大黒柱の活躍をしていた疲れが溜まってしまったのか、ここ数年は結果が出ませんでしたが、先発投手陣が苦しい中で1軍昇格して結果を残すところはさすが摂津投手というところですね。

 

36歳とベテランの域に達してきましたので、怪我に気を付けてまた活躍して欲しいと応援しております。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「クレジットカードのショッピング利用分も個人再生の対象になるのですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「仰る通りです。」

 

です。

 

個人再生のお手続をすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

一方、個人再生は、

この債権者は個人再生の手続きに入れて、この債権者は入れない

というように、一部の債権者のみをお手続きの対象とすることができず、

お借入先は全てお手続きに乗せる必要があります。

 

クレジットカードのショッピング利用分もお借入と扱う必要がありますので、キャッシングや銀行のカードローンだけでなくクレジットカードのショッピング利用分があるという場合は、そのクレジットカードのショッピング利用分についてもご相談にお越し頂いた際にお知らせ頂き、個人再生の債権者として手続に乗せるようにしましょう。

 

もちろん、最初は勘違いしていてクレジットカードのショッピング利用分については言うのを忘れてしまった、という場合も、個人再生の申立までに教えて頂ければ手続に入れることが出来ますので、気づいた段階でお知らせ頂ければありがたく思います。

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

お気軽にご相談下さい。

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