エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日の報道によると、プロ野球ロッテのドラフト2位藤岡選手が開幕ショートでのスタメン濃厚とのことですね。

 

社会人出身ですし、即戦力として獲得されていると思うので、順当な結果とも言えますが、プロに入ってすぐに認められる力が発揮できるのは素晴らしいですよね。

 

レギュラー争いの激しいロッテ内野陣ですから油断はできないと思いますが、開幕まで良い準備をして欲しいと応援しています。

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「自己破産の依頼後も携帯電話のおまとめ払いは使って大丈夫ですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「やめておきましょう。」

 

です。

 

 

自己破産のご依頼を頂くと、当事務所から各債権者に受任通知を送りまして、返済と督促を停止して頂くということになります。

 

その一方、貸金業者側では信用情報に債務整理等の情報を掲載しますので、ご依頼者様はクレジットカードが持てなくなったり、分割払いで物を買えなくなったりという不利益があります。

 

これまでクレジットカードでの買い物に慣れてしまっていると、この状態に著しい不都合をお感じになる方もいらっしゃるようで、何とか同じようなことが出来ないのか、と思ってしまわれるようです。

 

そこで比較的早い段階で気付くのが、携帯電話のおまとめ払いですね。

 

携帯電話のおまとめ払いは、インターネット等でのお買い物代金を携帯電話料金とあわせて支払えるというもので、仕組みとしてはおそらく、いったん携帯電話会社が商品の売主に代金を立て替え払いしてくれて、その立替金を携帯電話料金と合算して払うというものです。

 

つまり、立て替えてもらったものを後払いするということに関してはクレジットカードと何ら変わらないことになるので、自己破産のご依頼後にこれをやってしまうと、その立替金は自己破産手続に入れるべき負債で、携帯電話会社も債権者に入れるべき、というようなことになってしまいます。

 

自己破産の際には、毎月の電話料金の領収書等を提出することになっていますので、3万円、4万円というような、普通は携帯電話の料金として請求されなそうな金額が領収額となっている場合には、裁判所から、なぜこんなに高いのかという説明を求められることになり、おまとめ払いをしていることが発覚することになります。

 

そうなると、今使っている携帯電話が使えなくなってしまうことが濃厚ですから、そうならないように、おまとめ払いは使わない、ということでご注意頂ければと思います。

 

 

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