エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

今朝は満員電車に乗って都心へ移動してきました。

 

しかし、通勤時間帯の電車は本当にシンドイですね。。

 

そんなツラい満員電車内で、ストレス軽減、疲労感緩和などに良い効果があるという飲み物の広告が出ていましたが、非常に的確な場所に広告を出しているように思います。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「市役所や国が関係した借入先は、個人再生に反対しますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「相手方によりますのでまずはご相談下さい。」

 

です。

 

個人再生のお手続きをすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

ところで、個人再生には、

小規模個人再生

給与所得者等再生

の2種類がありますね。

 

両者の大きな違いとしては、

債権者の同意の要否と再生手続上で支払う金額の決め方

が挙げられます。

 

まず債権者の同意の要否ですが、

小規模個人再生の場合は、債権者の半分以上の同意が必要です。

一方、給与所得者等再生の場合は債権者の同意は不要とされています。

 

ですから、小規模個人再生で失敗するケースというのは、

債権者の半分の同意が取れなった場合というのが代表例ですね。

 

ということで、小規模個人再生の場合は、どの債権者が反対してきそうか、という票読みも結構大事な作業です。

 

一般的には公的機関のような債権者は、小規模個人再生に反対の意見を付けてくることが多いと言われていますので、そのようなところから借入をされている方はご心配のことと思います。

 

しかしながら、公的機関のような借入先も全てが小規模個人再生に反対というわけではないので、まずはご相談頂いて、情報を仕入れて頂いてから方針を決めると良いのではないでしょうか。

 

当事務所では、その時々の債権者の小規模個人再生に対する反応を蓄積しておりますから、ご相談者様のお借入先についても取扱事例があればご案内出来ますので、お気軽にご相談下さい。

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

お気軽にご相談下さい。

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