エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

トランプ大統領が来日中ですので、東京界隈はなんとなくざわついていますよね。

 

昨日の銀座あたりは昼から夜まで物々しい雰囲気だったようです。

 

ちなみに出国も横田基地からなのであれば、都心から車移動の場合は立川界隈もざわつきそうですね。

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「借家に住んでいますが、自己破産しても住み続けられますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「家賃滞納がなければ大丈夫です。」

 

です。

 

 

個人の方が行う自己破産は、基本的には生活の再建が主たる目的ですので、生活の本拠である住居は自己破産後も守りたいところですよね。

 

では実際のところ、自己破産をしても今までどおり借家に住み続けられるのか、というと、これは家賃の滞納がなければ大丈夫、というご理解で差し支えありません。

 

昔は、自己破産をすると大家さんが賃貸借契約を解除出来るということになっていたのですが、やはり生活の再建には生活の本拠を守らなければならないという配慮なのか、法改正でこの法律はなくなりましたね。

 

しかしながら、家賃の滞納がある場合は、家賃の滞納期間によっては、大家さんから明け渡しを求められることになりますので、自己破産をしても今までどおりに住み続けようとする場合は、家賃は払っておく必要がありますね。

 

自己破産について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

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