エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

サッカー日本代表は、昨日の試合でオーストラリアに2対0と快勝し、ロシアワールドカップ出場を決めましたね!

 

ここへ来て、戦術、選手起用、ハリルホジッチ監督の起用がピタリと当たり、見事な勝利に繋がりました。

 

しかし、井手口選手は本当にスゴイですね、走る、奪う、決める、と大活躍でした。

 

次のサウジアラビア戦はまた違った戦い方になるような気もしますが、勝って次に進めるよう応援したいですね。

 

 

さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「長期間返済していなかった借金について法律事務所から督促が来たら返さなければなりませんか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「まずは消滅時効の主張が出来ないか検討してみましょう。」

 

です。

 

 

貸金業者も業務についてアウトソーシングを始めていまして、特に長期延滞債権については、債権回収会社への債権譲渡や、債権回収会社又は弁護士の先生への回収委託もよく行われているようですね。

 

ということもありまして、長期間返済していなかった借金について、法律事務所名義での督促が届くという方もいらっしゃって、そういったご相談もよくお伺いするようになりました。

 

こういった場合の対処ですが、貸金業者から督促状が届いた場合と同じく、まずは消滅時効の主張が出来ないかを検討してみると良いですね。

 

貸金業者からのお借入は、最後の返済から5年が経過し、その5年の間に貸金の返還を求めて裁判を起こされていなければ、消滅時効の主張をして返済を免れることができることがあります。

 

もちろん、要件や注意すべき点はありますので、慌てて相手方に連絡をしてしまう前に、まずはご相談頂き、消滅時効の主張が出来る状態にあるのであれば確実に消滅時効の主張をして負債を免れることが出来るようにすると良いですね。

 

 

債務整理について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

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