エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日は高校野球千葉大会の準々決勝で、マリンスタジアムでは、

 

専大松戸対東海大市原望洋、習志野対千葉敬愛

 

という好カードが組まれています。

 

望洋と習志野の応援はカッコいいので有名なので、ぜひ見に行きたいのですが、やはり炎天下で長時間座って見ている自信がなくなってきたのでやめておきました。

 

現地で見ておられる方のTwitterで楽しむことにします!

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「個人再生後も浪費が止まらないと個人再生が通らない可能性はありますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「家計状況を圧迫するほどの支出になるとその可能性もあります。」

 

です。

 

個人再生のお手続きをすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

一方、個人再生には、

安定した収入があること

が要件とされていますので、

個人再生手続を利用できるのは、

会社員などの継続収入がある方

というのが原則です。

 

また、個人再生を裁判所が認めるかどうかの判断材料として、

この安定した収入の中から生活にかかる支出をしても、

個人再生手続で決まる返済額をきちんと払えるのか

という点もありますので、

個人再生手続では、家計の支出というのも注目されています。

 

もちろん、自己破産とは異なり、個人再生では借入理由が浪費であることで手続に支障があるわけではないのですが、個人再生の申立後も浪費を続けてしまうとやや問題があるので注意が必要ですね。

 

というのも、上記のとおり家計の支出にも注目される個人再生手続は手続中の家計状況を再生委員の先生がチェックすることにより、今後安定的な支払をしていけるのかということの審査をすることもあります。

 

その家計状況に浪費がとても目立つということであれば今後も浪費の習慣が改善されず、突発的な出費が出てしまうことはあると推測されてしまうこともあるので、個人再生手続後も浪費が続くということは避けたいところですね。

 

一度ついてしまった習慣を改善するのはなかなか大変ですが、個人再生手続をきちんと進めていくためにも、出来るところから生活を少しずつ改善し、良い習慣に作り替えていきましょう。

 

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

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