エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

昨日は、私の母校が高校野球、夏の県予選の初戦を戦っていたのですが、見事に勝利して初戦突破したとのことです!

 

記録を見ると、内容も素晴らしい勝利でしたし、次戦も良い試合をしてほしいと応援しております。

 

OBとしては何か差し入れでもしたいのですが、やはりこの時期ですから試合用ボールがいいのかもしれませんね。

 

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「自己破産をしたという記録はマイナンバーに残りますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「残りません。」

 

です。

 

 

自己破産をすると各種不利益があるというイメージと、マイナンバーには何でも情報が紐づけされるというイメージが重なり、自己破産をするとマイナンバーにもその記録が残って、ずっと不利益を受け続けるとご心配されている方もいらっしゃることと思います。

 

しかしながら、少なくとも現状では自己破産の記録はマイナンバーには残らないことになっていますので、この点はご安心頂ければと思います。

 

自己破産をした、ということが(一定期間)記録されるのは、

 

債権者に債権届出を促すための官報

 

今後一定期間の融資の歯止めとするための信用情報機関

 

自己破産手続中は出来ない仕事には就かせないための本籍地の市役所

 

という頭の整理でよろしいかと思いますので、少なくとも現時点ではマイナンバーへの掲載はない、というご理解で差し支えありませんね。

 

 

自己破産について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

お気軽にご相談下さい。

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