エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

今日の東京は朝から雨で、しかも結構な強い雨になっていますね。

 

和歌山では観測史上1位の雨量が降ったようですから、この後の首都圏はちょっと心配ですね。。

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「自己破産の申立の際に免許証は必要ですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「裁判所の運用にもよりますが、本人確認で免許証を求められることがあります。」

 

です。

 

 

自己破産の申立書の添付書類には、住民票や戸籍謄本などご本人が確認できる書類がありますので、それを添付すれば本人確認書類になるような気もするのですが、裁判所によってはさらに免許証等の本人確認書類を見せてほしいということがあります。

 

肌感覚としては、これは運用の話なので、どこの裁判所でも求められるわけではないのですが、求めるところもありますので、免許証の住所変更の手続などはマメにしておいて、いざ求められたときに困らないようにしておくと良いと思います。

 

なお、最近行った裁判所の運用ですと、

 

東京地裁立川支部・・・求める

 

東京地裁本庁・・・求めない

 

水戸地裁土浦支部・・・求めない

 

というような感じでした。

 

もちろん、運用ですから、今後変わるかもしれませんが、少なくとも現状ではこのような運用になっていますね。

 

 

自己破産について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

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