エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
10連敗中のプロ野球巨人ですが、ついにFAで加入した陽選手が1軍に昇格し、今日の試合で6番ライト先発予定とのことですね。
 
なかなか一人の力ですべてを変えるのは難しそうですが、好調の中軸に続く存在が足りていない巨人にとっては、あと一本を出してくれる存在として期待できるのではないでしょうか。
 
果たして今日連敗ストップとなるのか、注目したいですね!
 
 
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「個人再生の認可後に大金が入ったら一括で返済しても良いのですか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「債権者を平等に扱うのであれば差し支えないと思います。」
 
です。
 
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
 
例えば、
借金の額が600万円
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
 
600万円の5分の1である120万円
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
 
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
 
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
 
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
 
個人再生が認可されて手続が終わると、法律上、支払うべき金額が減額され、それを分割で支払うということになるのですが、個人再生が終わった後に宝くじが当たったり、相続が発生したりということでまとまったお金が入った場合に、分割払いをやめて一括で払ってしまうということができるのかどうかというご質問を頂くことがあります。
 
理屈のうえでは、支払が困難であるから一部減額の分割払いにしてもらっているわけなのですが、一括で繰り上げ返済をしてもらえるのであればそのような理屈はさておき、債権者も困るわけではないので事実上一括弁済をしてしまうことはできるというご理解で差し支えありません。
 
後々の問題を避けるためには、一部の債権者のみに繰り上げ返済をするのではなく、繰り上げ返済をするのであれば全社繰り上げ返済をするということで債権者を平等に扱っておくと良いと思います。
 
なお、債務整理をした、ということで、今後しばらくは借入れができない状態にありますので、まとまったお金が入ったとしても、今後何か突発的な出費があるときのために貯めておくということも検討の余地があるのではないかと思います。
 
個人再生について、
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