エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
サッカーU20ワールドカップに参戦中の日本代表ですが、グループリーグ最終戦のイタリア戦に引き分け、グループ3位での決勝トーナメント進出を決めました。
 
イタリア戦での堂安選手の2ゴールはいずれもスゴいプレーでしたね!
 
3位通過ということで、決勝トーナメント1回戦は他のグループを1位通過したベネズエラとの対戦になりますが、組み合わせを見ると2位通過でもフランスとの対戦だったようですし、決勝トーナメントになったらどこも強いですから、ここからの1発勝負を楽しんで頑張ってほしいと応援しております。
 
 
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「自分以外の家族に高額の収入があると個人再生が認められないということもありますか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「あまりにも高額な場合はそういうことも考えられます。」
 
です。
 
 
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
 
例えば、
借金の額が600万円
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
 
600万円の5分の1である120万円
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
 
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
 
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
 
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
 
しかしながら、個人再生も認められるためには要件がありますので、まずはこの要件を満たしているかどうかを吟味することが肝要ですね。
 
その要件のうち、大前提となるのが、支払不能のおそれがあるかどうか、ということで、簡単に言ってしまえば、
 
負債の金額と収入の金額を見比べると、このまま支払いをしていっても生活が再建できないと見込まれる、もしくは約定通りの支払いは難しい、と認められる
 
ということが必要です。
 
要するに、収入からするとこの負債を利息付で全部払うのは難しいですね、と認められることなのですが、この収入は一応、同居の家族全員の収入を見ることになっていますので、同居のご家族に高額の収入がある場合は、支払不能のおそれがない、とされてしまうこともあります。
 
ですから、同居のご家族に高額の収入がありそうな場合は、まずは実際のところの金額を確認してみることから始めたいところではないでしょうか。
 
 
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
 

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