エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
昨日、民法の債権法の改正案が参議院を通過し、120年ぶりの大改正が行われることになりました。
 
債権法は日々の暮らしの何気ないところに関する法律ですので、一般の方々の生活にも関わるところですから、施行までの間に私たちも良く改正点を確認して、ご案内出来るようにしておきたいところです。
 
改正法の施行は公布から3年以内とのことですので、2020年あたりですかね。
 
 
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「給与所得者等再生にした場合の返済予定額を計算してもらうことは出来ますか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「計算に必要な書類をお持ち頂ければ大丈夫です。」
 
です。
 
 
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
 
例えば、
借金の額が600万円
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
 
600万円の5分の1である120万円
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
 
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
 
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
 
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
 
 
ところで、個人再生には、
小規模個人再生
給与所得者等再生
の2種類がありますね。
 
両者の大きな違いとしては、
債権者の同意の要否と再生手続上で支払う金額の決め方
が挙げられます。
 
まず債権者の同意の要否ですが、
小規模個人再生の場合は、債権者の半分以上の同意が必要です。
一方、給与所得者等再生の場合は債権者の同意は不要とされています。
 
ですから、小規模個人再生で失敗するケースというのは、
債権者の半分の同意が取れなった場合というのが代表例ですね。
 
給与所得者等再生は債権者の同意が不要なのですが、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
持っている資産の額
可処分所得の2年分
の中で一番高いものの額まで減る、
ということになるので、
小規模個人再生の場合よりも返済額が増える方
も多くいらっしゃいます。
 
ですから、給与所得者等再生をしようとお考えの方にとっては、給与所得者等再生にした場合の返済額はいくらなのかということはもちろん大きな関心事ですね。
 
これは要するに可処分所得の2年分と借金の額と資産の額がそれぞれ計算できれば良いので、まずは一番大きくなる可能性の高い可処分所得の2年分から計算を始めると良いですね。
 
可処分所得の2年分は、直近2年分の源泉徴収票、直近2年分の課税証明書があれば概ね計算が出来ますので、お手続についてよくお調べになっていて、ご自身には給与所得者等再生が良いのではないかと思われた方は、最初のご相談の際にこれらの書類をお持ち頂ければと思います。
 
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談下さい。
 

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