エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、早稲田実業の清宮選手が高校通算88本目のホームランを打って、日本ハムの中田選手の記録を追い抜いたとのことですね。

記事によれば左方向へのホームランも増えているとのことで、良い傾向ですよね。

プロ入りの夢は膨らみますが、まずは夏の甲子園出場に向けて頑張って欲しいと応援しております。

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「個人再生で再生計画案を不認可とされるのはどのような場合ですか?」

というものがあります。

お返事は、

「最も多いのは、債権者の過半数が再生計画案に同意しなかった場合です。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

ところで、個人再生には、
小規模個人再生

給与所得者等再生
の2種類がありますね。

両者の大きな違いとしては、
債権者の同意の要否と再生手続上で支払う金額の決め方
が挙げられます。

まず債権者の同意の要否ですが、
小規模個人再生の場合は、債権者の半分以上の同意が必要です。
一方、給与所得者等再生の場合は債権者の同意は不要とされています。

ですから、小規模個人再生で失敗するケースというのは、
債権者の半分の同意が取れなった場合というのが代表例ですね。

ここでいうところの債権者の半分とは、

債権者の頭数の半分、かつ、債権額の半分

ということなので、債権者の有する債権の割合もよく見る必要があって、例えば、債権者が以下の3社のような割合の場合は注意が必要ですね。

A社20万、B社20万、C社100万

この場合はC社が反対すれば、債権額の半分以上の反対ということになるので、再生計画案は通らないということになります。おまとめローンを使った場合などにこういった割合になりがちですよね。

当事務所では、個人再生をご希望の方にはそのご相談時点での情報をもとに再生計画案に不同意意見を出しがちな債権者の情報をお伝えしていますので、そういった情報も仕入れながら債務整理の方針を決めて頂ければと思います。

個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
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