エール立川司法書士事務所の萩原です。

昨日の東京都高校野球春季大会決勝戦は、何だか凄い試合になってしまっていましたね。

延長戦の末、18対17で早稲田実業が勝ったものの、終わったのが22時6分、試合時間4時間越えの長い試合でした。

AbemaTVで見られたので最後の方を見ていたのですが、両チームとも打撃は素晴らしいものの投手を含めた守備がまだまだ未完成である印象で、夏に向けての課題が見つかった試合になったのではないでしょうか。

日大三高はエース櫻井選手を投手としては温存したこのゲーム。夏に向けての布石になりましたね。

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「滞納していたものの督促が法律事務所から来た場合も個人再生は出来ますか?」

というものがあります。

お返事は、

「大丈夫です。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

この個人再生を含めた債務整理を検討され始めるきっかけとして、滞納していたお借入の督促が法律事務所からの文書で届いた、というものを挙げられる方も少なくありません。

借入先等の会社からの督促だったから放っておいたものの、法律事務所から督促が届いたとなるといよいよどうにもならないのでは、というご心配なお気持ちになるということですよね。

実際のところは、このように法律事務所から督促が届いた時点では、だからといって何か特別な効果が発生するわけではないのですが、それでも法律の専門家である弁護士の先生が管理する債権になったわけですから、このまま放っておいても消滅時効の期間が経過するといったようなことはあまりない状況になったというご理解で差し支えありません。

ですから、訴えられて差押をされたりと、どうにもならない状態になる前に、よいきっかけと思って、法律事務所から督促が届いたら、お借入の処理にも向き合って対処を始めて頂ければ幸いです。

個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


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