エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、アコムの3月期決算が赤字になったそうですね。

ここしばらく黒字が続いていましたから、アコムとすれば、過払い金よ、まだあるのか、、といったところでしょうか。

完済から10年経過するまでであれば過払い金を請求することが出来ることが多いので、お心当たりの方はお気軽にご相談ください。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産と離婚の手続を同時に進めても良いですか?」

というものがあります。

お返事は、

「大丈夫ですが、慰謝料や養育費の定めにはご注意下さい。」

です。

自己破産の手続をすることが引き金となり、離婚をすることを決断するという方も少なくないのではないかと思います。

もちろん、そういったこともあろうかと思いますから、自己破産の手続と同時進行で離婚の手続を進めるということも出来ますね。

一方、離婚に伴い相手方へ金銭を支払う定めや相手方から金銭を受領する定め、具体的には慰謝料や養育費の定めをする場合には注意が必要ですね。

公正証書や調停等でこれらの定めをする場合は、自己破産手続上の負債や資産と扱わざるを得ない場合もありまして、そうすると離婚の相手方にも影響があることがあります。

ですから、離婚に伴い慰謝料や養育費の定めをしようとする場合は、自己破産の手続が終わるまで先延ばしにするということも選択肢のひとつにしてみると良いのではないかと思います。

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