エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、破産手続に入ったてるみくらぶの内定者に対する問い合わせが殺到しているとのことですね。

問い合わせをしているのは、内定者ご本人の希望職種ではないと思われる業種も多いようですが、そういう手が挙がったところで働くのも縁と思うか、一年待って希望の業界で働くか、という選択肢はあっても良いですから、手が挙がること自体は選択肢を広げるという意味では良いことではないでしょうか。

しかし、このニュースひとつ見ても、現在の就職事情は売り手市場というイメージですよね。

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「頭金を入れているかどうかで、家を残した個人再生が出来るかどうかが変わることがありますか?」

というものがあります。

お返事は、

「あります。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

さらに、個人再生には、住宅資金特別条項を付けることができ、
これを付けると、
カードローンは上記のとおり減額され、
住宅ローンは今まで通り支払って持家を守ることができる、
というさらにありがたい制度です。

そこで、この「資産」に何が含まれるかというと、代表例は以下のものです。
・預金
・保険
・車
・退職金の8分の1
・株
など。

もちろん、家も資産に含まれるので、家の価値も計上する必要があるのですが、家の価値は査定額(市場価格)そのものではなく、査定額から住宅ローンの残額を控除した額とされています。

例えば、査定額が2500万円の家の場合、住宅ローンの残額が3000万円であれば、家の価値は0、残額が2200万円であれば家の価値は300万円ということになります。

ですから、住宅購入時に頭金を入れていて、住宅ローンの金額が元々低い場合や、繰上返済をマメにしていた、というような場合は、査定額が住宅ローンの残額を上回ることとも多いので、住宅資金特別条項を使った個人再生をしても、返済額が減らないということも考えられます。

ということで、頭金や繰上返済という事情がある場合は、早めに家の査定を取ってみると良いのではないでしょうか。

個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


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