エール立川司法書士事務所の萩原です。

プロ野球最初の3連戦が終わりまして、巨人とソフトバンク、楽天が3連勝と好スタートを切りましたね。

幸先の良いスタートだけが全てではないものの、やはり良いスタートを切れると、今年はいけるぞ!とモチベーションも上がるものですよね。

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「個人再生手続中に離婚をしてしまうと審査に影響しますか?」

というものがあります。

お返事は、

「安定した収入という点の審査で検討材料になることはあります。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

一方、個人再生には、
安定した収入があること
が要件とされていますので、
個人再生手続を利用できるのは、
会社員などの継続収入がある方
というのが原則です。

また、個人再生を裁判所が認めるかどうかの判断材料として、
この安定した収入の中から生活にかかる支出をしても、
個人再生手続で決まる返済額をきちんと払えるのか
という点もありますので、
個人再生手続では、家計の支出というのも注目されています。

個人再生の手続後に、離婚をされた場合は、2人の収入でカウントしていたものが1人になってしまったり、その分支出が減ったり、と、家計に結構な変化があることが多いので、離婚した後でも安定した収入があり、安定的に返済が出来るか、ということは、再生委員の先生も慎重に検討すると思いますし、実際のところきちんと払っていくためにも、申立人側でもきちんと検討しなければならないことですね。

ですから、生活が変更しそうな場合は早めにご連絡頂いて、今後のことを含めた対処を一緒に考えていきましょう。

個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


お気軽にご相談下さい。

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