エール立川司法書士事務所の萩原です。

野球WBC日本代表は、青木選手が合流した一方、嶋選手の離脱が決定的という報道がなされていますね。

キャッチャーの直前入れ替えはチームにとってはなかなかの緊急事態ですが、入れ替わりで入る選手や所属球団にとっても緊急自体ですから、確実な意思確認をしたうえで入れ替え、という形になって欲しいな、と思っております。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「ギャンブルが理由の借金で自己破産する場合、本当に免責不許可になることはありますか?」

というものがあります。

お返事は、

「負債の金額などにもよりますが、あります。」

です。

自己破産の手続では、ギャンブルで出来た借金が借金の理由の大部分を占める場合、免責不許可事由があるとされていて、自己破産をしても借金が免責されない事情とされていますね。

しかしながら、それでは生活の再建という自己破産の目的のひとつが達成されないことから、免責不許可事由がある場合でも、破産管財人による免責調査によって、裁量免責すべき事情があれば、裁量免責されるという扱いになっています。

つまり、大きなイメージとしては、ギャンブルの借金が目立つ場合、原則として免責不許可、例外的に免責許可、という感じでいて頂ければと思います。

実務では、ギャンブルの借金であっても概ね裁量免責されているのですが、それでも借金の理由のほとんどがギャンブルで、しかも直前に一気に増えている、というような場合は免責不許可になることもありますので、そのような場合は自己破産ではなく免責不許可事由のない個人再生の方法で債務整理をするということも選択肢に入れることが肝要ですね。

ギャンブルで借金が増えてしまった場合は、債務整理の選択肢が狭まることもありますが、より良い今後のためのより良い選択が出来るように、まずはご相談頂いて一緒に考えましょう。

自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
<BR>
<A href="http://www.air-tachikawa.com" target="_blank">立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所</A>
<BR>
スマートフォンでも見やすい債務整理ページを作りました。
<A href="http://www.saimuseiritachikawa.com/" target="_blank">借金問題・借金返済・多重債務・過払いの無料相談 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所</A>


PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】