エール立川司法書士事務所の萩原です。

キャンプインしたプロ野球ですが、怪我や別メニューの情報が増えていますね。

楽天のオコエ選手が検査のためにキャンプを離れた、というのが一番心配なニュースではないでしょうか。

剥離骨折の疑いもある、というだけに心配ですね。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「携帯電話合算払いで買い物をしていると自己破産の際に問題になりますか?」

というものがあります。

お返事は、

「携帯会社も債権者になる、という問題が生じます。」

です。

昨今ではインターネット上のお買い物等の支払を携帯電話料金と合算ですることが出来るというサービスがあるので、このサービスを利用している方も少なくないと思います。

特にクレジットカードが使えなくなってしまった後は便利ですので、使いたくなってしまいますよね。

しかしながら、このサービスは基本的にはクレジットカードと同じ仕組みで、いわゆる借金ですので、自己破産の際に、他の支払を止めた後にこのサービスを使って、かつ返済をしているとなると問題になってしまいます。

ですから、債務整理の開始後はこのようないわゆる与信が絡むサービスの利用はお控え頂き、どうしてもキャッシュレスということであれば、デビットカードの利用をしたり、スイカやナナコなどのデポジットのサービスを利用してみて頂ければと思います。

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