エール立川司法書士事務所の萩原です。

大相撲では稀勢の里関の横綱昇進が正式決定しまして、恒例の伝達式も行われましたね。

口上は小難しい四字熟語のないシンプルなものだったそうですが、横綱のお人柄が現れているような気もします。

春場所は曙、貴乃花、若乃花、武蔵丸時代以来の4横綱となるそうですから、盛り上がりそうですね!

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自分名義で親が持っている預金も個人再生では財産と扱われますか?」

というものがあります。

お返事は、

「原則として名義で判断されます。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

そこで、この「資産」に何が含まれるかというと、代表例は以下のものです。
・預金
・保険
・車
・退職金の8分の1
・株
など。

さらに、この資産は、自分名義のもの、とされていますので、自分名義の預金は原則として資産に含める必要があります。

ですから、親御さんがお子さん名義で預金通帳を持っていて、お子さんのために預金をしている、というような場合は、原則としてその預金の残高はお子さんが個人再生をする際の資産という扱いになるということですね。

もちろん、そうであっても預金の金額を含めた総資産が100万円以下の場合などは個人再生には大きな影響を与えないということもありますので、親御さんが自分名義で預金を持っていそうな場合も、まずはご相談頂き、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。

個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


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