エール立川司法書士事務所の萩原です。

プロ野球ロッテの伊東監督が野球殿堂入りすることが発表されましたね。

一番強かった時代の西武を支えた正捕手ですから、いつかは野球殿堂入り、と思われていたところ、ついにと言ったところでしょうか。

西武、ロッテの監督としても成績を残していますが、今回はプレーヤー表彰とのことで、やはり現役時代のプレーが評価されたということのようですね。

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「個人再生の履行テスト中に支払が困難になったらどうしたら良いですか?」

というものがあります。

お返事は、

「自己破産への切り替えも検討しましょう。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

一方、個人再生には、
安定した収入があること
が要件とされていますので、
個人再生手続を利用できるのは、
会社員などの継続収入がある方
というのが原則です。

ですから、個人再生の手続中に失業するなどして、支払が困難になってしまった場合は、安定した収入があるというわけでなくなってしまうこともあるので、そのまま個人再生を続けるか否かを再度検討しなければなりませんね。

支払が困難である事情が一過性のものではなく、継続的なものである場合は、個人再生の申立を取り下げて、自己破産の手続に切り替えるなどの必要が生じることもありますので、支払が困難になってしまう状況になってしまった場合は、早めに対処していく、ということでご理解頂ければと思います。

自己破産は、ご事情によっては個人再生よりも財産処分などの関係で、生活に及ぼす影響はあろうかと思いますが、それでもお借入の問題は解決へ向かっていきますので、個人再生が頓挫してしまった場合も、仕切り直しということで、もう一度一緒に頑張っていきましょう。

個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。

お気軽にご相談下さい。

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